適正化法法令基準日 2024年4月1日
令和6年度(2024年)管理業務主任者試験 問46
次の記述のうち、「マンションの管理の適正化の推進を図るための基本的な方針」(令和3 年9 月28日 国土交通省告示第1286号)別紙2 に示されているマンション管理適正化法第5 条の4 に規定する管理計画の認定の基準として、最も不適切なものはどれか。
- 1管理者等が定められていること
- 2マンションの適切な管理のため、管理規約において災害等の緊急時や管理上必要なときの専有部の立ち入り、修繕等の履歴情報の管理等について定められていること
- 3管理費及び修繕積立金等について明確に区分して経理が行われていること
- 4長期修繕計画の作成または見直しが10年以内に行われていること
正解 肢4
出典:令和6年度 管理業務主任者試験 問46。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説AI解説
本問の論点
マンションの管理の適正化の推進を図るための基本的な方針の別紙2が示す管理計画の認定の基準のうち、最も不適切なものを選ぶ問題である。数値要件を正確に記憶しているかが問われる。
正解の根拠
マンション管理適正化法第5条の4第1項は、計画作成都道府県知事等は、認定の申請があった場合において、当該申請に係る管理計画が同項各号に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をすることができると定めている。この基準を具体化した基本方針別紙2では、長期修繕計画の作成または見直しは7年以内に行われていることが求められている。10年以内とする本肢は、この基準の内容と一致しない。よって、正解は肢4。
各肢の検討
肢1: 管理者等が定められていることは、管理組合の運営に関する基準として示されており、適切。
肢2: 災害等の緊急時や管理上必要なときの専有部の立ち入り、修繕等の履歴情報の管理等が管理規約に定められていることは、管理規約に関する基準として示されており、適切。
肢3: 管理費及び修繕積立金等について明確に区分して経理が行われていることは、管理組合の経理に関する基準として示されており、適切。
肢4: 作成または見直しの周期は7年以内であり、10年以内とする点が不適切。
一言まとめ
長期修繕計画は、作成または見直しが7年以内、計画期間が30年以上という数字で押さえる。
一問一答各肢の正誤
○肢1管理者等が定められていること
管理者等が定められていることは、管理組合の運営に関する基準として示されており、適切。
○肢2マンションの適切な管理のため、管理規約において災害等の緊急時や管理上必要なときの専有部の立ち入り、修繕等の履歴情報の管理等について定められていること
災害等の緊急時や管理上必要なときの専有部の立ち入り、修繕等の履歴情報の管理等が管理規約に定められていることは、管理規約に関する基準として示されており、適切。
○肢3管理費及び修繕積立金等について明確に区分して経理が行われていること
管理費及び修繕積立金等について明確に区分して経理が行われていることは、管理組合の経理に関する基準として示されており、適切。
×肢4長期修繕計画の作成または見直しが10年以内に行われていること
作成または見直しの周期は7年以内であり、10年以内とする点が不適切。
関連条文解説で引用
- マンション管理適正化法第5条の4第1項
法令基準日:2024年4月1日現在で施行されている規定に基づく。本サイトの解説は学習補助を目的とし、法的助言ではありません。