建築・設備法令基準日 2025年4月1日
令和7年度(2025年)管理業務主任者試験 問15
次の記述のうち、消防法によれば、最も不適切なものはどれか。ただし、「管理権原者」とは、共同住宅の管理について権原を有する者をいう。
- 1住宅の関係者は、住宅用防災機器を政令で定める設置及び維持に関する基準に従って設置し、及び維持しなければならない。
- 2高さ31メートルを超える共同住宅において使用するカーテンは、政令で定める基準以上の防炎性能を有するものでなければならない。
- 3管理権原者は、共同住宅の廊下、階段、避難口その他の避難上必要な施設について避難の支障になる物件が放置され、又はみだりに存置されないように管理しなければならない。
- 4管理権原者は、共同住宅の規模にかかわらず、政令に定めるところにより自衛消防組織を置かなければならない。
正解 肢4
出典:令和7年度 管理業務主任者試験 問15。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説AI解説
本問の論点
共同住宅に関する消防法上の義務について、規模要件の有無を問う問題である。自衛消防組織の設置義務の要件が核心となる。
正解の根拠
消防法第8条の2の5第1項は、多数の者が出入するものであり、かつ、大規模なものとして政令で定めるものの管理について権原を有する者に、自衛消防組織を置く義務を課している。すなわち設置義務は用途と規模の双方を満たす防火対象物に限られ、共同住宅の規模にかかわらず課されるものではない。よって、正解は肢4。
各肢の検討
肢1: 適切。消防法第9条の2第1項は、住宅の関係者に対し、設置及び維持に関する基準に従って住宅用防災機器を設置し、及び維持する義務を課している。
肢2: 適切。消防法第8条の3第1項は、高層建築物において使用するカーテン等は政令で定める基準以上の防炎性能を有しなければならないとし、消防法第8条の2第1項は高層建築物を高さ31メートルを超える建築物と定義している。
肢3: 適切。消防法第8条の2の4第1項は、権原を有する者に、廊下、階段、避難口その他の避難上必要な施設について避難の支障になる物件が放置され、又はみだりに存置されないように管理することを求めている。
肢4: 不適切。規模要件を無視しており誤り。
一言まとめ
自衛消防組織は「大規模かつ多数の者が出入する」ものに限られ、共同住宅で当然に必要になるわけではないと覚える。
一問一答各肢の正誤
○肢1住宅の関係者は、住宅用防災機器を政令で定める設置及び維持に関する基準に従って設置し、及び維持しなければならない。
適切。消防法第9条の2第1項は、住宅の関係者に対し、設置及び維持に関する基準に従って住宅用防災機器を設置し、及び維持する義務を課している。
○肢2高さ31メートルを超える共同住宅において使用するカーテンは、政令で定める基準以上の防炎性能を有するものでなければならない。
適切。消防法第8条の3第1項は、高層建築物において使用するカーテン等は政令で定める基準以上の防炎性能を有しなければならないとし、消防法第8条の2第1項は高層建築物を高さ31メートルを超える建築物と定義している。
○肢3管理権原者は、共同住宅の廊下、階段、避難口その他の避難上必要な施設について避難の支障になる物件が放置され、又はみだりに存置されないように管理しなければならない。
適切。消防法第8条の2の4第1項は、権原を有する者に、廊下、階段、避難口その他の避難上必要な施設について避難の支障になる物件が放置され、又はみだりに存置されないように管理することを求めている。
×肢4管理権原者は、共同住宅の規模にかかわらず、政令に定めるところにより自衛消防組織を置かなければならない。
不適切。規模要件を無視しており誤り。
関連条文解説で引用
- 消防法第8条の2の5第1項
- 消防法第9条の2第1項
- 消防法第8条の3第1項
- 消防法第8条の2第1項
- 消防法第8条の2の4第1項
法令基準日:2025年4月1日現在で施行されている規定に基づく。本サイトの解説は学習補助を目的とし、法的助言ではありません。