民法・関連法令法令基準日 2017年4月1日
平成29年度(2017年)管理業務主任者試験 問41
買主Aと売主Bが、マンションの一住戸の売買契約を締結した場合におけるBの瑕疵担保責任に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。なお、AとBは、ともに宅地建物取引業者ではない個人とする。
- 1別段の特約がない限り、AのBに対する瑕疵担保責任に基づく請求は、Aが瑕疵の事実を知った時から1年以内にしなければならない。
- 2「AはBに対して、瑕疵の修補請求はできるが、損害賠償請求はできない」旨の特約をすることはできない。
- 3「BはAに対して、いかなる瑕疵についてもその責任を負わない」旨の特約があっても、Bが、売買契約締結時に瑕疵があることを知りながらAに告げなかった事実については、Bはその責任を免れることができない。
- 4Aが、売買契約締結時に目的物の瑕疵を知っていた場合には、Bは瑕疵担保責任を負わない。
正解 肢2
出典:平成29年度 管理業務主任者試験 問41。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説AI解説
本問の論点
個人間の売買における売主の瑕疵担保責任について、権利行使の期間、特約の効力の限界、買主が瑕疵を知っていた場合の処理を問う問題である。特約の自由度が論点となる。
正解の根拠
瑕疵担保責任の規定は任意規定であり、当事者は特約によって責任の内容を軽減し、又は免除することができる。民法第572条第1項は、担保の責任を負わない旨の特約をした場合であっても知りながら告げなかった事実については責任を免れないと定めるにとどまり、修補請求のみを認めて損害賠償請求を認めないという内容の特約を禁じる規定は置かれていない。本肢はこのような特約をすることができないとしており誤りである。よって、正解は肢2。
各肢の検討
肢1:民法第566条第3項は、契約の解除又は損害賠償の請求は買主が事実を知った時から一年以内にしなければならないと定め、これが瑕疵担保責任に準用されるため正しい。
肢2:責任を軽減する特約は有効にでき、誤りである。
肢3:民法第572条第1項のとおりで、正しい。
肢4:買主が知っていた瑕疵は隠れた瑕疵に当たらず、売主は責任を負わないため正しい。
一言まとめ
特約で軽減も免除もできるが、知りながら告げなかった事実だけは免れない。
一問一答各肢の正誤
○肢1別段の特約がない限り、AのBに対する瑕疵担保責任に基づく請求は、Aが瑕疵の事実を知った時から1年以内にしなければならない。
民法第566条第3項は、契約の解除又は損害賠償の請求は買主が事実を知った時から一年以内にしなければならないと定め、これが瑕疵担保責任に準用されるため正しい。
×肢2「AはBに対して、瑕疵の修補請求はできるが、損害賠償請求はできない」旨の特約をすることはできない。
責任を軽減する特約は有効にでき、誤りである。
○肢3「BはAに対して、いかなる瑕疵についてもその責任を負わない」旨の特約があっても、Bが、売買契約締結時に瑕疵があることを知りながらAに告げなかった事実については、Bはその責任を免れることができない。
民法第572条第1項のとおりで、正しい。
○肢4Aが、売買契約締結時に目的物の瑕疵を知っていた場合には、Bは瑕疵担保責任を負わない。
買主が知っていた瑕疵は隠れた瑕疵に当たらず、売主は責任を負わないため正しい。
関連条文解説で引用
- 民法第572条第1項
- 民法第566条第3項
- 民法第637条第1項
- 民法第640条第1項
法令基準日:2017年4月1日現在で施行されている規定に基づく。本サイトの解説は学習補助を目的とし、法的助言ではありません。