区分所有法法令基準日 2018年4月1日
平成30年度(2018年)管理業務主任者試験 問36
1棟の区分所有建物の復旧に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- 1建物の価格の2分の1以下に相当する部分が滅失した場合、規約に別段の定めがない限り、滅失した共用部分について、各区分所有者は、その復旧工事に着手するまでに、集会において、滅失した共用部分を復旧する旨の決議、建物の建替え決議又は団地内の建物の一括建替え決議があったときは、滅失した共用部分を復旧することができない。
- 2建物の価格の2分の1を超える部分が滅失(以下、本問において「大規模滅失」という。)した場合、復旧の決議がされた後2週間を経過したときは、復旧の決議に賛成しなかった者(以下、本問において「決議非賛成者」という。)は、賛成者(以下、本問において「決議賛成者」という。)の全部又は一部に対して、その者が有する建物及び敷地に関する権利を時価で買い取るべきことを請求(以下、本問において「買取請求」という。)することができる。
- 3大規模滅失した場合、復旧の決議の日から2週間以内に、決議賛成者の全員の合意により買取指定者が指定され、決議非賛成者が、当該買取指定者から書面でその旨の通知を受け取ったときは、以後、決議非賛成者は、その買取指定者に対してのみ、買取請求を行うことができる。
- 4買取指定者が、買取請求に基づく売買の代金に係る債務の弁済をしないときは、当該債務について、決議賛成者は、当該買取請求を行う者に対して、決議非賛成者を除いて算定した区分所有法第14条に定める割合に応じて弁済の責めに任じられる。
正解 肢4
出典:平成30年度 管理業務主任者試験 問36。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説AI解説
本問の論点
建物の一部が滅失した場合の復旧について、大規模滅失の買取請求と買取指定者を問う。
正解の根拠
区分所有法第61条第9項は、買取指定者が売買の代金に係る債務の弁済をしないときは、決議賛成者は、連帯してその債務の弁済の責めに任ずると定めている。よって、正解は肢4。
各肢の検討
肢1: 正しい。区分所有法第61条第1項ただし書は、共用部分については、復旧の工事に着手するまでに復旧、建替え又は一括建替えの決議があったときは、この限りでないとする。
肢2: 正しい。区分所有法第61条第7項は、決議の日から2週間を経過したときは、決議賛成者以外の区分所有者は、建物及びその敷地に関する権利を時価で買い取るべきことを請求できるとする。
肢3: 正しい。区分所有法第61条第8項は、2週間以内に決議賛成者の全員の合意により指定された買取指定者が書面で通知したときは、その者は買取指定者に対してのみ請求できるとする。
肢4: 誤り。決議賛成者が負うのは連帯責任であり、決議非賛成者を除いて算定した割合に応じた分割責任とする本肢は誤っている。
計算過程
滅失部分の価格÷建物の価格が2分の1以下なら小規模、2分の1超なら大規模。大規模の復旧決議は4分の3以上を要し、40人なら40×3÷4=30人以上の賛成が必要。
一言まとめ
買取指定者が代金を払わないときの決議賛成者の責任は連帯である。
一問一答各肢の正誤
○肢1建物の価格の2分の1以下に相当する部分が滅失した場合、規約に別段の定めがない限り、滅失した共用部分について、各区分所有者は、その復旧工事に着手するまでに、集会において、滅失した共用部分を復旧する旨の決議、建物の建替え決議又は団地内の建物の一括建替え決議があったときは、滅失した共用部分を復旧することができない。
正しい。区分所有法第61条第1項ただし書は、共用部分については、復旧の工事に着手するまでに復旧、建替え又は一括建替えの決議があったときは、この限りでないとする。
○肢2建物の価格の2分の1を超える部分が滅失(以下、本問において「大規模滅失」という。)した場合、復旧の決議がされた後2週間を経過したときは、復旧の決議に賛成しなかった者(以下、本問において「決議非賛成者」という。)は、賛成者(以下、本問において「決議賛成者」という。)の全部又は一部に対して、その者が有する建物及び敷地に関する権利を時価で買い取るべきことを請求(以下、本問において「買取請求」という。)することができる。
正しい。区分所有法第61条第7項は、決議の日から2週間を経過したときは、決議賛成者以外の区分所有者は、建物及びその敷地に関する権利を時価で買い取るべきことを請求できるとする。
○肢3大規模滅失した場合、復旧の決議の日から2週間以内に、決議賛成者の全員の合意により買取指定者が指定され、決議非賛成者が、当該買取指定者から書面でその旨の通知を受け取ったときは、以後、決議非賛成者は、その買取指定者に対してのみ、買取請求を行うことができる。
正しい。区分所有法第61条第8項は、2週間以内に決議賛成者の全員の合意により指定された買取指定者が書面で通知したときは、その者は買取指定者に対してのみ請求できるとする。
×肢4買取指定者が、買取請求に基づく売買の代金に係る債務の弁済をしないときは、当該債務について、決議賛成者は、当該買取請求を行う者に対して、決議非賛成者を除いて算定した区分所有法第14条に定める割合に応じて弁済の責めに任じられる。
誤り。決議賛成者が負うのは連帯責任であり、決議非賛成者を除いて算定した割合に応じた分割責任とする本肢は誤っている。
関連条文解説で引用
- 区分所有法第61条第1項
- 区分所有法第61条第7項
- 区分所有法第61条第8項
- 区分所有法第61条第9項
法令基準日:2018年4月1日現在で施行されている規定に基づく。本サイトの解説は学習補助を目的とし、法的助言ではありません。