KANRI / 2019 / 問19公式正解表どおり

建築・設備法令基準日 2019年4月1日

令和元年度(2019年)管理業務主任者試験 問19

建築物の容積率に関する次の記述のうち、建築基準法によれば、最も適切なものはどれか。

  1. 1容積率の限度が前面道路の幅員によって定まる場合において、当該前面道路が2以上あるときは、それらの幅員のうち最小のものが、容積率の算定の基礎となる数値として採用される。
  2. 2容積率を算定する場合において、宅配ボックス設置部分の床面積は、その敷地内の全ての建築物の各階の床面積の合計に100分の1を乗じて得た面積を限度として、延べ面積には算入されない。
  3. 3エレベーターの昇降路の部分の床面積は、容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入される。
  4. 4容積率に関する制限を受ける地域、地区又は区域が2以上にわたる場合において、その敷地面積の過半を占める地域、地区又は区域の限度が適用される。

正解 肢2

出典:令和元年度 管理業務主任者試験 問19。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説AI解説

本問の論点

容積率の算定に関する基本的な取扱いを問う問題である。前面道路が複数ある場合に採用する幅員、延べ面積に算入しない部分、敷地が二以上の地域等にわたる場合の処理が論点となる。

正解の根拠

宅配ボックスの設置部分の床面積は、政令の定めにより、その敷地内の全ての建築物の各階の床面積の合計に100分の1を乗じて得た面積を限度として、容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入しないこととされている。肢2はこの取扱いをそのまま述べており適切である。よって、正解は肢2。

各肢の検討

肢1: 不適切。建築基準法第52条第2項は、前面道路が二以上あるときはその幅員の最大のものによると定めており、最小のものではない。

肢2: 適切。宅配ボックス設置部分の床面積は、各階の床面積の合計の100分の1を限度として延べ面積に算入されない。

肢3: 不適切。建築基準法第52条第6項により、政令で定める昇降機の昇降路の部分の床面積は延べ面積に算入しない。

肢4: 不適切。建築基準法第52条第7項は、敷地が二以上の地域等にわたる場合、各部分の面積の敷地面積に対する割合に応じた加重平均によるとしており、過半を占める地域の限度が適用されるのではない。

一言まとめ

道路幅員は最大のもの、地域またぎは按分、昇降路と共用の廊下・階段は不算入。この三点をまとめて覚える。

一問一答各肢の正誤

  1. ×肢1容積率の限度が前面道路の幅員によって定まる場合において、当該前面道路が2以上あるときは、それらの幅員のうち最小のものが、容積率の算定の基礎となる数値として採用される。

    不適切。建築基準法第52条第2項は、前面道路が二以上あるときはその幅員の最大のものによると定めており、最小のものではない。

  2. 肢2容積率を算定する場合において、宅配ボックス設置部分の床面積は、その敷地内の全ての建築物の各階の床面積の合計に100分の1を乗じて得た面積を限度として、延べ面積には算入されない。

    適切。宅配ボックス設置部分の床面積は、各階の床面積の合計の100分の1を限度として延べ面積に算入されない。

  3. ×肢3エレベーターの昇降路の部分の床面積は、容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入される。

    不適切。建築基準法第52条第6項により、政令で定める昇降機の昇降路の部分の床面積は延べ面積に算入しない。

  4. ×肢4容積率に関する制限を受ける地域、地区又は区域が2以上にわたる場合において、その敷地面積の過半を占める地域、地区又は区域の限度が適用される。

    不適切。建築基準法第52条第7項は、敷地が二以上の地域等にわたる場合、各部分の面積の敷地面積に対する割合に応じた加重平均によるとしており、過半を占める地域の限度が適用されるのではない。

関連条文解説で引用

  • 建築基準法第52条第2項
  • 建築基準法第52条第6項
  • 建築基準法第52条第7項
  • 建築基準法第52条第3項
  • 建築基準法第53条第2項

法令基準日:2019年4月1日現在で施行されている規定に基づく。本サイトの解説は学習補助を目的とし、法的助言ではありません。