民法・関連法令法令基準日 2019年4月1日
令和元年度(2019年)管理業務主任者試験 問20
「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1この法律は、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」で定められた瑕疵担保責任の履行を確保するために制定された。
- 2この法律が適用される住宅には、新築住宅であれば、賃貸住宅も含まれる。
- 3建設業者は、注文住宅について、住宅建設瑕疵担保保証金の供託又は住宅建設瑕疵担保責任保険契約を締結しなければならない。
- 4建設業者は、宅地建物取引業者が自ら売主となって買主に引き渡す新築の分譲住宅について、住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約を締結しなければならない。
正解 肢4
出典:令和元年度 管理業務主任者試験 問20。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説AI解説
本問の論点
住宅瑕疵担保履行法の資力確保措置の義務者を問う。建設業者と宅地建物取引業者のどちらがどの措置を講じるかの振り分けが中心論点である。
正解の根拠
住宅瑕疵担保履行法第11条第1項は、宅地建物取引業者は、各基準日において、基準日前十年間に自ら売主となる売買契約に基づき買主に引き渡した新築住宅について、特定住宅販売瑕疵担保責任の履行を確保するため、住宅販売瑕疵担保保証金の供託をしていなければならないと定める。義務づけられるのは自ら売主となる宅地建物取引業者であって、建設業者ではない。よって、正解は肢4。
各肢の検討
肢1:適切。住宅瑕疵担保履行法第1条第1項は、住宅の品質確保の促進等に関する法律と相まって、住宅を新築する建設工事の発注者及び新築住宅の買主の利益の保護を図ることを目的とする。
肢2:適切。適用対象は新築住宅であり、賃貸住宅として供給される新築住宅も含まれる。
肢3:適切。住宅瑕疵担保履行法第3条第1項は、建設業者は、基準日前十年間に住宅を新築する建設工事の請負契約に基づき発注者に引き渡した新築住宅について、住宅建設瑕疵担保保証金の供託をしていなければならないとする。
肢4:不適切。分譲住宅について供託等を義務づけられるのは自ら売主となる宅地建物取引業者である。
一言まとめ
建設業者は建設、宅建業者は販売。名称の二文字で義務者が分かる。
一問一答各肢の正誤
○肢1この法律は、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」で定められた瑕疵担保責任の履行を確保するために制定された。
適切。住宅瑕疵担保履行法第1条第1項は、住宅の品質確保の促進等に関する法律と相まって、住宅を新築する建設工事の発注者及び新築住宅の買主の利益の保護を図ることを目的とする。
○肢2この法律が適用される住宅には、新築住宅であれば、賃貸住宅も含まれる。
適切。適用対象は新築住宅であり、賃貸住宅として供給される新築住宅も含まれる。
○肢3建設業者は、注文住宅について、住宅建設瑕疵担保保証金の供託又は住宅建設瑕疵担保責任保険契約を締結しなければならない。
適切。住宅瑕疵担保履行法第3条第1項は、建設業者は、基準日前十年間に住宅を新築する建設工事の請負契約に基づき発注者に引き渡した新築住宅について、住宅建設瑕疵担保保証金の供託をしていなければならないとする。
×肢4建設業者は、宅地建物取引業者が自ら売主となって買主に引き渡す新築の分譲住宅について、住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約を締結しなければならない。
不適切。分譲住宅について供託等を義務づけられるのは自ら売主となる宅地建物取引業者である。
関連条文解説で引用
- 住宅瑕疵担保履行法第11条第1項
- 住宅瑕疵担保履行法第1条第1項
- 住宅瑕疵担保履行法第3条第1項
法令基準日:2019年4月1日現在で施行されている規定に基づく。本サイトの解説は学習補助を目的とし、法的助言ではありません。