標準管理規約法令基準日 2019年4月1日
令和元年度(2019年)管理業務主任者試験 問31
理事長が、自己の経営する会社のために管理組合と取引(以下、本問において「当該取引」という。)をしようとする場合における次の記述のうち、標準管理規約(単棟型)によれば、最も不適切なものはどれか。
- 1理事長は、理事会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
- 2当該取引の承認について、理事長は、理事会の議決に加わることができない。
- 3管理組合が当該取引のための契約を締結するに当たっては、必ず理事長以外の理事が、管理組合を代表しなければならない。
- 4理事長以外の理事は、当該取引が管理組合に著しい損害を及ぼすおそれがあることを発見したときは、直ちに、その事実を監事に報告しなければならない。
正解 肢3
出典:令和元年度 管理業務主任者試験 問31。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説AI解説
本問の論点
理事長が自己の経営する会社と管理組合が取引をする場面、すなわち利益相反取引の手続を問う問題である。
正解の根拠
標準管理規約(単棟型)第38条第6項は「管理組合と理事長との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。この場合においては、監事又は理事長以外の理事が管理組合を代表する。」と定める。代表者となりうるのは監事と理事長以外の理事の双方であり、代表者を理事に限る記述はこの規定と一致しない。よって、正解は肢3。
各肢の検討
肢1:標準管理規約(単棟型)第37条の2第一号は「役員が自己又は第三者のために管理組合と取引をしようとするとき」を掲げ、理事会での開示と承認を要求しており、適切である。
肢2:標準管理規約(単棟型)コメント第37条の2関係は、理事会の決議に特別の利害関係を有する理事は議決に加わることができない旨を規定するとしており、適切である。
肢3:標準管理規約(単棟型)第38条第6項は監事又は理事長以外の理事が代表するとしており、監事を排除して理事に限る点で不適切である。
肢4:標準管理規約(単棟型)第40条第2項は、理事は管理組合に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときは直ちに監事に報告しなければならないと定めており、適切である。
一言まとめ
代表するのは「監事又は理事長以外の理事」。「必ず理事」と限定する肢は誤りである。
一問一答各肢の正誤
○肢1理事長は、理事会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
標準管理規約(単棟型)第37条の2第一号は「役員が自己又は第三者のために管理組合と取引をしようとするとき」を掲げ、理事会での開示と承認を要求しており、適切である。
○肢2当該取引の承認について、理事長は、理事会の議決に加わることができない。
標準管理規約(単棟型)コメント第37条の2関係は、理事会の決議に特別の利害関係を有する理事は議決に加わることができない旨を規定するとしており、適切である。
×肢3管理組合が当該取引のための契約を締結するに当たっては、必ず理事長以外の理事が、管理組合を代表しなければならない。
標準管理規約(単棟型)第38条第6項は監事又は理事長以外の理事が代表するとしており、監事を排除して理事に限る点で不適切である。
○肢4理事長以外の理事は、当該取引が管理組合に著しい損害を及ぼすおそれがあることを発見したときは、直ちに、その事実を監事に報告しなければならない。
標準管理規約(単棟型)第40条第2項は、理事は管理組合に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときは直ちに監事に報告しなければならないと定めており、適切である。
関連条文解説で引用
- 標準管理規約(単棟型)第37条の2第一号
- 標準管理規約(単棟型)コメント第37条の2関係
- 標準管理規約(単棟型)第38条第6項
- 標準管理規約(単棟型)第40条第2項
- 標準管理規約(単棟型)第41条第4項
- 標準管理規約(単棟型)第41条第5項
法令基準日:2019年4月1日現在で施行されている規定に基づく。本サイトの解説は学習補助を目的とし、法的助言ではありません。