標準管理規約法令基準日 2019年4月1日
令和元年度(2019年)管理業務主任者試験 問32
複合用途型マンションに関する次の記述のうち、標準管理規約(複合用途型)によれば、最も適切なものはどれか。
- 1管理組合は、区分所有者が納入する費用について、全体管理費、住宅一部管理費、店舗一部管理費及び全体修繕積立金の4つに区分して経理しなければならない。
- 2駐車場使用料は、その管理に要する費用に充てるほか、全体修繕積立金として積み立てる。
- 3新たに店舗部分の区分所有者となった者は、店舗として使用する場合の営業形態及び営業行為について書面で届け出なければ、組合員の資格を取得することができない。
- 4管理組合には、その意思決定機関として、住宅部分の区分所有者で構成する住宅部会及び店舗部分の区分所有者で構成する店舗部会を置かなければならない。
正解 肢2
出典:令和元年度 管理業務主任者試験 問32。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説AI解説
本問の論点
標準管理規約(複合用途型)に特有の仕組みを問う問題である。全体と一部の区分経理、使用料の充当先、組合員資格、部会の位置付けが論点となる。
正解の根拠
標準管理規約(複合用途型)第33条は、駐車場使用料その他の敷地及び共用部分等に係る使用料は、それらの管理に要する費用に充てるほか、全体修繕積立金として積み立てると定めている。駐車場は全体共用部分等に係る施設であるため、その使用料は住宅一部や店舗一部ではなく全体修繕積立金に積み立てられる。肢2はこの定めのとおりであり適切である。よって、正解は肢2。
各肢の検討
肢1: 標準管理規約(複合用途型)第32条は、全体管理費、住宅一部管理費、店舗一部管理費、全体修繕積立金、住宅一部修繕積立金、店舗一部修繕積立金の6区分で経理すべきものとしており、4つに区分するとする点が誤り。
肢2: 使用料はその管理に要する費用に充てるほか全体修繕積立金として積み立てるとする点は定めのとおりで適切。
肢3: 組合員の資格は区分所有者となることにより当然に取得するものであり、営業形態等の届出を資格取得の要件とする点が誤り。
肢4: 住宅部会及び店舗部会は意思決定機関ではなく、それぞれの区分所有者の意見を集約するための組織であり、置かなければならないとする点も含めて誤り。
一言まとめ
複合用途型は「経理は6区分、使用料は全体修繕積立金」で押さえる。
一問一答各肢の正誤
×肢1管理組合は、区分所有者が納入する費用について、全体管理費、住宅一部管理費、店舗一部管理費及び全体修繕積立金の4つに区分して経理しなければならない。
標準管理規約(複合用途型)第32条は、全体管理費、住宅一部管理費、店舗一部管理費、全体修繕積立金、住宅一部修繕積立金、店舗一部修繕積立金の6区分で経理すべきものとしており、4つに区分するとする点が誤り。
○肢2駐車場使用料は、その管理に要する費用に充てるほか、全体修繕積立金として積み立てる。
使用料はその管理に要する費用に充てるほか全体修繕積立金として積み立てるとする点は定めのとおりで適切。
×肢3新たに店舗部分の区分所有者となった者は、店舗として使用する場合の営業形態及び営業行為について書面で届け出なければ、組合員の資格を取得することができない。
組合員の資格は区分所有者となることにより当然に取得するものであり、営業形態等の届出を資格取得の要件とする点が誤り。
×肢4管理組合には、その意思決定機関として、住宅部分の区分所有者で構成する住宅部会及び店舗部分の区分所有者で構成する店舗部会を置かなければならない。
住宅部会及び店舗部会は意思決定機関ではなく、それぞれの区分所有者の意見を集約するための組織であり、置かなければならないとする点も含めて誤り。
関連条文解説で引用
- 標準管理規約(複合用途型)第32条
- 標準管理規約(複合用途型)第33条
- 標準管理規約(複合用途型)コメント第33条関係
- 標準管理規約(団地型)コメント第31条関係
法令基準日:2019年4月1日現在で施行されている規定に基づく。本サイトの解説は学習補助を目的とし、法的助言ではありません。