標準管理規約法令基準日 2019年4月1日
令和元年度(2019年)管理業務主任者試験 問33
専有部分の修繕等に関する次の記述のうち、区分所有法の規定及び標準管理規約(単棟型)によれば、最も不適切なものはどれか。
- 1区分所有者は、工事業者に依頼し、畳の交換や壁紙の張替えを行う場合においては、あらかじめ、理事長にその旨を届け出る必要がある。
- 2理事長の承認を受けた工事であっても、当該工事の結果、共用部分又は他の専有部分に生じた事後的な影響については、当該工事を発注した区分所有者は、その責任や負担を免れるわけではない。
- 3理事長は、施工状況の確認のために立入り、調査を行った結果、申請又は届出を受けたものとは異なる内容の工事が行われていることが確認された場合においては、原状回復のための必要な措置等をとることができる。
- 4理事長の承認を受けた工事であれば、総会の決議を経なくても、当該工事に必要な外壁の穿孔、躯体の一部撤去を行うことができる。
正解 肢4
出典:令和元年度 管理業務主任者試験 問33。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説AI解説
本問の論点
専有部分の修繕等に関する標準管理規約(単棟型)第17条の手続を問う。承認で足りる範囲と総会決議が要る範囲の境界が論点である。
正解の根拠
標準管理規約(単棟型)コメント第17条関係は、専有部分の修繕等については、共用部分の変更に該当し、集会の決議を経ることが必要となる場合もあることに留意する必要があるとしている。外壁の穿孔や躯体の一部撤去は共用部分の変更に至りうる。よって、正解は肢4。
各肢の検討
肢1:適切。標準管理規約(単棟型)第17条第7項は、承認を要しない修繕等のうち、工事の実施中における共用部分又は他の専有部分への影響を管理組合が事前に把握する必要があるものについて、あらかじめ理事長への届出を求めている。
肢2:適切。標準管理規約(単棟型)第17条第6項は、承認を受けた工事後に共用部分又は他の専有部分に影響が生じた場合は、工事を発注した区分所有者の責任と負担により必要な措置をとらなければならないとする。
肢3:適切。標準管理規約(単棟型)コメント第17条関係は、立入り、調査の結果、申請又は届出を行った内容と異なる内容の工事が行われている等の事実が確認された場合、理事長は、その差止め、排除又は原状回復のための必要な措置等をとることができるとする。
肢4:不適切。総会の決議を要する場合がある。
一言まとめ
承認は共用部分の管理まで。変更に及べば総会決議。
一問一答各肢の正誤
○肢1区分所有者は、工事業者に依頼し、畳の交換や壁紙の張替えを行う場合においては、あらかじめ、理事長にその旨を届け出る必要がある。
適切。標準管理規約(単棟型)第17条第7項は、承認を要しない修繕等のうち、工事の実施中における共用部分又は他の専有部分への影響を管理組合が事前に把握する必要があるものについて、あらかじめ理事長への届出を求めている。
○肢2理事長の承認を受けた工事であっても、当該工事の結果、共用部分又は他の専有部分に生じた事後的な影響については、当該工事を発注した区分所有者は、その責任や負担を免れるわけではない。
適切。標準管理規約(単棟型)第17条第6項は、承認を受けた工事後に共用部分又は他の専有部分に影響が生じた場合は、工事を発注した区分所有者の責任と負担により必要な措置をとらなければならないとする。
○肢3理事長は、施工状況の確認のために立入り、調査を行った結果、申請又は届出を受けたものとは異なる内容の工事が行われていることが確認された場合においては、原状回復のための必要な措置等をとることができる。
適切。標準管理規約(単棟型)コメント第17条関係は、立入り、調査の結果、申請又は届出を行った内容と異なる内容の工事が行われている等の事実が確認された場合、理事長は、その差止め、排除又は原状回復のための必要な措置等をとることができるとする。
×肢4理事長の承認を受けた工事であれば、総会の決議を経なくても、当該工事に必要な外壁の穿孔、躯体の一部撤去を行うことができる。
不適切。総会の決議を要する場合がある。
関連条文解説で引用
- 標準管理規約(単棟型)第17条
- 標準管理規約(単棟型)第17条第6項
- 標準管理規約(単棟型)第17条第7項
- 標準管理規約(単棟型)コメント第17条関係
法令基準日:2019年4月1日現在で施行されている規定に基づく。本サイトの解説は学習補助を目的とし、法的助言ではありません。