適正化法法令基準日 2019年4月1日
令和元年度(2019年)管理業務主任者試験 問47
マンション管理業者が行うマンション管理適正化法第76条の規定に基づく財産の分別管理に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法によれば、最も不適切なものはどれか。
- 1マンション管理業者は、マンション管理適正化法施行規則第87条第2項第1号イに定める方法により修繕積立金等金銭を管理する場合にあっては、原則、保管口座に係る管理組合等の印鑑、預貯金の引出用のカードその他これらに類するもの(以下、本肢において「印鑑等」という。)を管理してはならないが、管理者から依頼を受けた場合は、一時的に当該保管口座の印鑑等を管理することができる。
- 2マンション管理業者は、マンション管理適正化法施行規則第87条第3項に基づき保証契約を締結しなければならない場合において、管理委託契約の契約期間の途中に当該保証契約の期間が満了するときは、当該保証契約の更新等を行う必要がある。
- 3分別管理の対象となる財産とは、管理組合から委託を受けて修繕積立金として管理する金銭又は有価証券及び管理組合又はマンションの区分所有者等から受領した管理費用に充当する金銭又は有価証券である。
- 4マンション管理業者は、管理組合から委託を受けて有価証券を管理する場合においては、金融機関又は証券会社に、当該有価証券の保管場所を自己の固有財産及び他の管理組合の財産である有価証券の保管場所と明確に区分させ、かつ、当該有価証券が受託契約を締結した管理組合の有価証券であることを判別できる状態で管理させなければならない。
正解 肢1
出典:令和元年度 管理業務主任者試験 問47。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説AI解説
本問の論点
マンション管理適正化法第76条の分別管理について、印鑑等の管理、保証契約、対象財産を問う。
正解の根拠
マンション管理適正化法施行規則第87条第4項は、保管口座又は収納・保管口座に係る管理組合等の印鑑、預貯金の引出用のカードを管理してはならないと定め、例外は管理者等が選任されるまでの短い期間の保管だけである。よって、正解は肢1。
各肢の検討
肢1:不適切。管理者からの依頼は例外に当たらず、一時的にも保管口座の印鑑等を管理できない。
肢2:適切。マンション管理適正化法施行規則第87条第3項は、一月分の修繕積立金等金銭の合計額以上の額につき有効な保証契約を締結していなければならないとし、満了時は更新等を要する。
肢3:適切。マンション管理適正化法第76条第1項は、委託を受けて管理する修繕積立金を、自己の固有財産及び他の管理組合の財産と分別して管理しなければならないとし、マンション管理適正化法施行規則第87条第1項は、管理費用に充当する金銭又は有価証券もその対象とする。
肢4:適切。マンション管理適正化法施行規則第87条第2項第2号は、有価証券について、金融機関又は証券会社に、その保管場所を自己の固有財産及び他の管理組合の財産である有価証券の保管場所と明確に区分させて管理させる方法を定める。
一言まとめ
印鑑等を持てないのは保管口座と収納・保管口座。例外は管理者等不在の短期間。
一問一答各肢の正誤
×肢1マンション管理業者は、マンション管理適正化法施行規則第87条第2項第1号イに定める方法により修繕積立金等金銭を管理する場合にあっては、原則、保管口座に係る管理組合等の印鑑、預貯金の引出用のカードその他これらに類するもの(以下、本肢において「印鑑等」という。)を管理してはならないが、管理者から依頼を受けた場合は、一時的に当該保管口座の印鑑等を管理することができる。
不適切。管理者からの依頼は例外に当たらず、一時的にも保管口座の印鑑等を管理できない。
○肢2マンション管理業者は、マンション管理適正化法施行規則第87条第3項に基づき保証契約を締結しなければならない場合において、管理委託契約の契約期間の途中に当該保証契約の期間が満了するときは、当該保証契約の更新等を行う必要がある。
適切。マンション管理適正化法施行規則第87条第3項は、一月分の修繕積立金等金銭の合計額以上の額につき有効な保証契約を締結していなければならないとし、満了時は更新等を要する。
○肢3分別管理の対象となる財産とは、管理組合から委託を受けて修繕積立金として管理する金銭又は有価証券及び管理組合又はマンションの区分所有者等から受領した管理費用に充当する金銭又は有価証券である。
適切。マンション管理適正化法第76条第1項は、委託を受けて管理する修繕積立金を、自己の固有財産及び他の管理組合の財産と分別して管理しなければならないとし、マンション管理適正化法施行規則第87条第1項は、管理費用に充当する金銭又は有価証券もその対象とする。
○肢4マンション管理業者は、管理組合から委託を受けて有価証券を管理する場合においては、金融機関又は証券会社に、当該有価証券の保管場所を自己の固有財産及び他の管理組合の財産である有価証券の保管場所と明確に区分させ、かつ、当該有価証券が受託契約を締結した管理組合の有価証券であることを判別できる状態で管理させなければならない。
適切。マンション管理適正化法施行規則第87条第2項第2号は、有価証券について、金融機関又は証券会社に、その保管場所を自己の固有財産及び他の管理組合の財産である有価証券の保管場所と明確に区分させて管理させる方法を定める。
関連条文解説で引用
- マンション管理適正化法第76条第1項
- マンション管理適正化法施行規則第87条第1項
- マンション管理適正化法施行規則第87条第2項第2号
- マンション管理適正化法施行規則第87条第3項
- マンション管理適正化法施行規則第87条第4項
法令基準日:2019年4月1日現在で施行されている規定に基づく。本サイトの解説は学習補助を目的とし、法的助言ではありません。