KANRI / 2019 / 問48公式正解表どおり

適正化法法令基準日 2019年4月1日

令和元年度(2019年)管理業務主任者試験 問48

マンション管理業者が行うマンション管理適正化法第72条の規定に基づく重要事項の説明等に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法によれば、最も適切なものはどれか。

  1. 1マンション管理業者は、新規に管理受託契約を締結しようとする場合において、当該マンション管理業者が管理者等に選任されているときは、重要事項の説明会を開催する必要はない。
  2. 2マンション管理業者は、重要事項並びに説明会の日時及び場所を記載した書面を作成し、管理組合を構成するマンションの区分所有者等及び当該管理組合の管理者等の全員に対し交付するときは、管理業務主任者をして、当該書面に記名押印させなければならない。
  3. 3マンション管理業者は、管理者等の置かれた管理組合と、従前の管理受託契約と同一の条件で管理受託契約を更新しようとするときは、当該管理者等に対して、管理業務主任者をして、重要事項について記載した書面を交付して説明すれば足りる。
  4. 4マンション管理業者は、当初の管理受託契約に係る変更契約を締結しようとする場合においては、同一の条件でない管理受託契約に変更するときであっても、管理組合の管理者等に対して、管理業務主任者をして、重要事項について記載した書面を交付して説明すれば足りる。

正解 肢2

出典:令和元年度 管理業務主任者試験 問48。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説AI解説

本問の論点

マンション管理適正化法第72条の重要事項の説明等について、新規締結、同一条件の更新、条件変更の三場面の手続の違いを問う。

正解の根拠

マンション管理適正化法第72条第5項は、第一項から第三項までの規定により交付すべき書面を作成するときは、管理業務主任者をして、当該書面に記名押印させなければならないと定める。重要事項並びに説明会の日時及び場所を記載した書面はマンション管理適正化法第72条第1項により交付すべき書面であるから、記名押印が必要である。よって、正解は肢2。

各肢の検討

肢1:不適切。マンション管理適正化法第72条第1項は、管理受託契約を締結しようとするときはあらかじめ説明会を開催して説明をさせなければならないとし、当該業者が管理者等に選任されている場合を除外していない。

肢2:適切。上記のとおり記名押印させなければならない。

肢3:不適切。同一の条件で更新するときは、マンション管理適正化法第72条第2項により区分所有者等全員に重要事項を記載した書面を交付したうえで、マンション管理適正化法第72条第3項により管理者等に説明する必要がある。

肢4:不適切。同一の条件でない契約に変更するときはマンション管理適正化法第72条第1項の場面であり、説明会の開催が必要である。

一言まとめ

新規と条件変更は説明会、同一条件更新は全員に書面と管理者等への説明。

一問一答各肢の正誤

  1. ×肢1マンション管理業者は、新規に管理受託契約を締結しようとする場合において、当該マンション管理業者が管理者等に選任されているときは、重要事項の説明会を開催する必要はない。

    不適切。マンション管理適正化法第72条第1項は、管理受託契約を締結しようとするときはあらかじめ説明会を開催して説明をさせなければならないとし、当該業者が管理者等に選任されている場合を除外していない。

  2. 肢2マンション管理業者は、重要事項並びに説明会の日時及び場所を記載した書面を作成し、管理組合を構成するマンションの区分所有者等及び当該管理組合の管理者等の全員に対し交付するときは、管理業務主任者をして、当該書面に記名押印させなければならない。

    適切。上記のとおり記名押印させなければならない。

  3. ×肢3マンション管理業者は、管理者等の置かれた管理組合と、従前の管理受託契約と同一の条件で管理受託契約を更新しようとするときは、当該管理者等に対して、管理業務主任者をして、重要事項について記載した書面を交付して説明すれば足りる。

    不適切。同一の条件で更新するときは、マンション管理適正化法第72条第2項により区分所有者等全員に重要事項を記載した書面を交付したうえで、マンション管理適正化法第72条第3項により管理者等に説明する必要がある。

  4. ×肢4マンション管理業者は、当初の管理受託契約に係る変更契約を締結しようとする場合においては、同一の条件でない管理受託契約に変更するときであっても、管理組合の管理者等に対して、管理業務主任者をして、重要事項について記載した書面を交付して説明すれば足りる。

    不適切。同一の条件でない契約に変更するときはマンション管理適正化法第72条第1項の場面であり、説明会の開催が必要である。

関連条文解説で引用

  • マンション管理適正化法第72条第5項
  • マンション管理適正化法第72条第1項
  • マンション管理適正化法第72条第2項
  • マンション管理適正化法第72条第3項

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