適正化法法令基準日 2019年4月1日
令和元年度(2019年)管理業務主任者試験 問49
マンション管理業者が行うマンション管理適正化法第77条の規定に基づく管理事務の報告に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法によれば、最も適切なものはどれか。
- 1マンション管理業者は、管理事務の委託を受けた管理組合に管理者等が置かれている場合であっても、当該管理者等に報告するとともに、説明会を開催し、当該管理組合を構成する区分所有者等全員に対して、管理業務主任者をして、当該管理事務の報告をさせなければならない。
- 2マンション管理業者は、管理組合の同意があれば、当該管理組合の管理者等に対し、管理業務主任者以外の者をして報告させることができる。
- 3管理事務報告書には、報告の対象となる期間、管理組合の会計の収入及び支出の状況並びにその他管理受託契約の内容に関する事項を記載しなければならない。
- 4管理事務の報告の説明会が開催される場合においては、説明会の参加者の参集の便を考慮して、説明会の開催日の2週間前までに、当該説明会を開催する日時及び場所の掲示をしなければならない。
正解 肢3
出典:令和元年度 管理業務主任者試験 問49。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説AI解説
本問の論点
マンション管理適正化法第77条に基づく管理事務の報告について、報告の相手方、報告をさせる者、報告の内容、説明会の手続を問う問題である。
正解の根拠
マンション管理適正化法第77条第1項は、管理者等に対し管理業務主任者をして報告をさせることを定め、その方法は国土交通省令に委ねている。管理事務報告書には報告の対象となる期間、管理組合の会計の収入及び支出の状況、その他管理受託契約の内容に関する事項を記載するものとされており、肢3が最も適切である。よって、正解は肢3。
各肢の検討
肢1:管理者等が置かれている場合は第77条第1項により管理者等に報告すれば足り、説明会の開催は同条第2項の管理者等が置かれていない場合の手続である。不適切。
肢2:第77条第1項は管理業務主任者をして報告させるとし、管理組合の同意により管理業務主任者以外の者に代えることを認める定めはない。不適切。
肢3:報告の内容として、対象期間、会計の収支状況、その他管理受託契約の内容に関する事項を記載する。最も適切。
肢4:掲示の時期は第77条第2項により省令に委ねられた事項で、「2週間前まで」は定められた期限と異なる。不適切。
一言まとめ
管理者等がいれば管理者等へ、いなければ説明会で区分所有者等へ。報告するのは管理業務主任者であり、同意で代えることはできない。
一問一答各肢の正誤
×肢1マンション管理業者は、管理事務の委託を受けた管理組合に管理者等が置かれている場合であっても、当該管理者等に報告するとともに、説明会を開催し、当該管理組合を構成する区分所有者等全員に対して、管理業務主任者をして、当該管理事務の報告をさせなければならない。
管理者等が置かれている場合は第77条第1項により管理者等に報告すれば足り、説明会の開催は同条第2項の管理者等が置かれていない場合の手続である。不適切。
×肢2マンション管理業者は、管理組合の同意があれば、当該管理組合の管理者等に対し、管理業務主任者以外の者をして報告させることができる。
第77条第1項は管理業務主任者をして報告させるとし、管理組合の同意により管理業務主任者以外の者に代えることを認める定めはない。不適切。
○肢3管理事務報告書には、報告の対象となる期間、管理組合の会計の収入及び支出の状況並びにその他管理受託契約の内容に関する事項を記載しなければならない。
報告の内容として、対象期間、会計の収支状況、その他管理受託契約の内容に関する事項を記載する。最も適切。
×肢4管理事務の報告の説明会が開催される場合においては、説明会の参加者の参集の便を考慮して、説明会の開催日の2週間前までに、当該説明会を開催する日時及び場所の掲示をしなければならない。
掲示の時期は第77条第2項により省令に委ねられた事項で、「2週間前まで」は定められた期限と異なる。不適切。
関連条文解説で引用
- マンション管理適正化法第77条第1項
- マンション管理適正化法第77条第2項
法令基準日:2019年4月1日現在で施行されている規定に基づく。本サイトの解説は学習補助を目的とし、法的助言ではありません。