民法・関連法令法令基準日 2021年4月1日
令和3年度(2021年)管理業務主任者試験 問4
Aが、自己の所有するマンションの一住戸甲をBに売却する契約の締結について、Cに代理権を授与した場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、最も不適切なものはどれか。
- 1Cが制限行為能力者であった場合に、Aは、Cの制限行為能力を理由に代理行為を取り消すことができない。
- 2Cが、売却代金を着服する目的で、当該代理権の範囲内において、当該契約を締結した場合に、Bが、Cの当該目的を知ることができたときは、Cの行為は代理権を有しない者がした行為とみなされる。
- 3Cの子Dは、CがAから預かった書類をA及びCに無断で持ち出し、Aの代理人と称して当該契約を締結したところ、これを知ったBが、Aに対して、追認をするかどうかを確答すべき旨の催告をした場合に、相当の期間内に確答がなかったときは、Aは追認をしたものとみなされる。
- 4Cは、Aの許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することができない。
正解 肢3
出典:令和3年度 管理業務主任者試験 問4。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説AI解説
本問の論点
代理の基本論点を問う問題である。代理人の行為能力、代理権の濫用、無権代理の相手方の催告、復代理人の選任要件が並んでおり、それぞれの帰結を正確に区別する必要がある。
正解の根拠
民法第114条第1項は、無権代理の相手方が本人に対し相当の期間を定めて追認をするかどうかを確答すべき旨の催告をした場合において、本人がその期間内に確答をしないときは、追認を拒絶したものとみなすと定めている。肢3は追認をしたものとみなされるとしており条文と逆であるから、最も不適切である。よって、正解は肢3。
各肢の検討
肢1:適切。代理人が制限行為能力者であっても、代理行為の効果は本人に帰属するため、本人が代理人の行為能力の制限を理由に代理行為を取り消すことはできない。
肢2:適切。民法第107条第1項により、自己又は第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合に相手方が悪意又は有過失であれば、代理権を有しない者がした行為とみなされる。
肢3:不適切。確答がないときは追認を拒絶したものとみなされる。
肢4:適切。民法第104条第1項により、委任による代理人は本人の許諾又はやむを得ない事由がなければ復代理人を選任することができない。
一言まとめ
催告に対する沈黙は、無権代理では追認拒絶、制限行為能力者では追認と、方向が逆になる点を対で覚える。
一問一答各肢の正誤
○肢1Cが制限行為能力者であった場合に、Aは、Cの制限行為能力を理由に代理行為を取り消すことができない。
適切。代理人が制限行為能力者であっても、代理行為の効果は本人に帰属するため、本人が代理人の行為能力の制限を理由に代理行為を取り消すことはできない。
○肢2Cが、売却代金を着服する目的で、当該代理権の範囲内において、当該契約を締結した場合に、Bが、Cの当該目的を知ることができたときは、Cの行為は代理権を有しない者がした行為とみなされる。
適切。民法第107条第1項により、自己又は第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合に相手方が悪意又は有過失であれば、代理権を有しない者がした行為とみなされる。
×肢3Cの子Dは、CがAから預かった書類をA及びCに無断で持ち出し、Aの代理人と称して当該契約を締結したところ、これを知ったBが、Aに対して、追認をするかどうかを確答すべき旨の催告をした場合に、相当の期間内に確答がなかったときは、Aは追認をしたものとみなされる。
不適切。確答がないときは追認を拒絶したものとみなされる。
○肢4Cは、Aの許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することができない。
適切。民法第104条第1項により、委任による代理人は本人の許諾又はやむを得ない事由がなければ復代理人を選任することができない。
関連条文解説で引用
- 民法第114条第1項
- 民法第107条第1項
- 民法第104条第1項
法令基準日:2021年4月1日現在で施行されている規定に基づく。本サイトの解説は学習補助を目的とし、法的助言ではありません。