KANRI / 2021 / 問3公式正解表どおり

民法・関連法令法令基準日 2021年4月1日

令和3年度(2021年)管理業務主任者試験 問3

マンションの管理組合法人Aは、区分所有者Bに対して有する200万円の管理費債権を保全するため、Bの債務者Cに対する500万円の金銭債権を代位行使した場合に関する記述のうち、民法の規定によれば、最も適切なものはどれか。

  1. 1Aの代位権の行使は、Bの代理人としてBの権利を行使するものであるから、Aが自己の権利として行使することは認められない。
  2. 2Aが代位権を行使をすることができる債権額は500万円であり、Bに対する債権額である200万円に制限されない。
  3. 3CがBに対して反対債権を有していたときでも、Cは、Aに対して、相殺の抗弁を主張することができない。
  4. 4Aは、Cに対して、A自身への直接の支払を求めることができる。

正解 肢4

出典:令和3年度 管理業務主任者試験 問3。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説AI解説

本問の論点

管理費債権200万円を保全するため、Bの500万円の金銭債権を代位行使する場面で、代位行使の性質、範囲、相手方の抗弁、直接の支払請求の可否を問う。

正解の根拠

民法第423条の3第1項は、被代位権利が金銭の支払を目的とするときは、債権者は相手方に対し、その支払を自己に対してすることを求めることができると定める。Aの代位する債権は500万円の金銭債権であるから、AはCに対して自己への直接の支払を求めることができる。よって、正解は肢4。

各肢の検討

肢1:誤り。民法第423条第1項により、債権者は自己の債権を保全するため、債権者自身が被代位権利を行使する。Bの代理人として行使するものではない。

肢2:誤り。民法第423条の2第1項により、被代位権利の目的が可分であるときは自己の債権の額の限度でのみ行使できる。金銭債権は可分なので200万円に制限される。

肢3:誤り。民法第423条の4第1項により、Cは、Bに対して主張できる抗弁(相殺の抗弁を含む)をもってAに対抗できる。

肢4:正しい。上記のとおり、Aは自己への直接の支払を求めることができる。

計算過程

代位行使できる額=自己の債権額(200万円)と被代位権利の額(500万円)のうち小さい方=200万円。

一言まとめ

代位行使は「自己の名で・自己の債権額まで・自己に払わせる・抗弁は受ける」の4点で押さえる。

一問一答各肢の正誤

  1. ×肢1Aの代位権の行使は、Bの代理人としてBの権利を行使するものであるから、Aが自己の権利として行使することは認められない。

    誤り。民法第423条第1項により、債権者は自己の債権を保全するため、債権者自身が被代位権利を行使する。Bの代理人として行使するものではない。

  2. ×肢2Aが代位権を行使をすることができる債権額は500万円であり、Bに対する債権額である200万円に制限されない。

    誤り。民法第423条の2第1項により、被代位権利の目的が可分であるときは自己の債権の額の限度でのみ行使できる。金銭債権は可分なので200万円に制限される。

  3. ×肢3CがBに対して反対債権を有していたときでも、Cは、Aに対して、相殺の抗弁を主張することができない。

    誤り。民法第423条の4第1項により、Cは、Bに対して主張できる抗弁(相殺の抗弁を含む)をもってAに対抗できる。

  4. 肢4Aは、Cに対して、A自身への直接の支払を求めることができる。

    正しい。上記のとおり、Aは自己への直接の支払を求めることができる。

関連条文解説で引用

  • 民法第423条第1項
  • 民法第423条の2第1項
  • 民法第423条の3第1項
  • 民法第423条の4第1項

法令基準日:2021年4月1日現在で施行されている規定に基づく。本サイトの解説は学習補助を目的とし、法的助言ではありません。