KANRI / 2021 / 問9公式正解表どおり

民法・関連法令法令基準日 2021年4月1日

令和3年度(2021年)管理業務主任者試験 問9

管理業務主任者が、管理費の滞納問題について、管理組合の理事会で行った次の説明のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 1管理費を滞納している区分所有者がその有する専有部分を第三者に賃貸しているときは、現に専有部分に居住している賃借人が、管理組合に対して管理費の支払義務を負います。
  2. 2専有部分を2名の区分所有者が各2分の1の持分で共有しているときには、管理組合は、そのいずれか一方の区分所有者に対して滞納管理費の全額を請求することができます。
  3. 3区分所有者が自己破産し、破産手続開始の決定があったときには、管理組合は、滞納管理費債権について、破産手続に参加することができます。
  4. 4滞納管理費について、マンション管理業者は、地方裁判所においては、管理組合の訴訟代理人になることはできません。

正解 肢1

出典:令和3年度 管理業務主任者試験 問9。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説AI解説

本問の論点

管理費の滞納をめぐり、支払義務を負う者の範囲、共有されている専有部分の場合の請求、区分所有者が破産した場合の対応、訴訟代理の可否を問う問題である。

正解の根拠

管理費の支払義務を負うのは区分所有者であり、専有部分を賃借して現に居住している者は、管理組合との間に管理費を支払う法律関係がないため支払義務を負わない。肢1は賃借人が管理組合に対して支払義務を負うとしており最も不適切である。よって、正解は肢1。

各肢の検討

肢1:不適切。専有部分を第三者に賃貸していても管理費の支払義務者は区分所有者のままであり、管理組合が賃借人に管理費を請求することはできない。

肢2:適切。専有部分を共有する区分所有者が負う管理費債務は性質上不可分の債務と解されるため、管理組合はいずれか一方に対して滞納額の全額を請求することができる。

肢3:適切。破産手続開始の決定があったときは、管理組合は滞納管理費債権を届け出て破産手続に参加することができる。

肢4:適切。地方裁判所の訴訟では代理人は弁護士でなければならず、マンション管理業者が管理組合の訴訟代理人になることはできない。

一言まとめ

滞納管理費の請求の相手方は常に区分所有者であり、持分が2分の1でも請求できる額が半分になるわけではない。

一問一答各肢の正誤

  1. ×肢1管理費を滞納している区分所有者がその有する専有部分を第三者に賃貸しているときは、現に専有部分に居住している賃借人が、管理組合に対して管理費の支払義務を負います。

    不適切。専有部分を第三者に賃貸していても管理費の支払義務者は区分所有者のままであり、管理組合が賃借人に管理費を請求することはできない。

  2. 肢2専有部分を2名の区分所有者が各2分の1の持分で共有しているときには、管理組合は、そのいずれか一方の区分所有者に対して滞納管理費の全額を請求することができます。

    適切。専有部分を共有する区分所有者が負う管理費債務は性質上不可分の債務と解されるため、管理組合はいずれか一方に対して滞納額の全額を請求することができる。

  3. 肢3区分所有者が自己破産し、破産手続開始の決定があったときには、管理組合は、滞納管理費債権について、破産手続に参加することができます。

    適切。破産手続開始の決定があったときは、管理組合は滞納管理費債権を届け出て破産手続に参加することができる。

  4. 肢4滞納管理費について、マンション管理業者は、地方裁判所においては、管理組合の訴訟代理人になることはできません。

    適切。地方裁判所の訴訟では代理人は弁護士でなければならず、マンション管理業者が管理組合の訴訟代理人になることはできない。

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