管理委託契約法令基準日 2021年4月1日
令和3年度(2021年)管理業務主任者試験 問8
次の記述のうち、標準管理委託契約書によれば、最も不適切なものはどれか。
- 1マンション管理業者は、地震の発生により、管理組合のために、緊急に行う必要がある業務で、管理組合の承認を受ける時間的な余裕がないものについて、管理組合の承認を受けないで実施した場合においては、速やかに、書面をもって、その業務の内容及びその実施に要した費用の額を管理組合に通知しなければならない。
- 2管理組合は、マンション管理業者が火災の発生により、緊急に行う必要がある業務を遂行する上でやむを得ず支出した費用であれば、その発生原因が当該マンション管理業者の責めによるものであったとしても、当該マンション管理業者に対して、その費用を速やかに支払わなければならない。
- 3マンション管理業者は、漏水の発生により、管理組合のために緊急に行う必要がある場合、専有部分等に立ち入ることができるが、この場合において、マンション管理業者は、管理組合及びマンション管理業者が立ち入った専有部分等に係る組合員等に対し、事後速やかに、報告をしなければならない。
- 4マンション管理業者は、マンション管理業者の責めによらない火災の発生により、管理組合又は管理組合の組合員等が損害を受けたときは、その損害を賠償する責任を負わない。
正解 肢2
出典:令和3年度 管理業務主任者試験 問8。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説AI解説
本問の論点
標準管理委託契約書の緊急時の業務、専有部分等への立入り、マンション管理業者の免責に関する規定を問う問題である。
正解の根拠
標準管理委託契約書第8条第2項は、マンション管理業者が緊急時の業務を遂行する上でやむを得ず支出した費用について管理組合が速やかに支払わなければならないと定めるが、ただし書で、マンション管理業者の責めによる事故等の場合はこの限りでないとしている。肢2は発生原因が管理業者の責めによるものであっても支払わなければならないとしており最も不適切である。よって、正解は肢2。
各肢の検討
肢1:適切。標準管理委託契約書第8条第1項により、承認を受ける時間的な余裕がない緊急の業務を承認なく実施した場合は、速やかに書面をもって業務の内容及び費用の額を通知しなければならない。
肢2:不適切。管理業者の責めによる事故等の場合は費用の支払を受けられない。
肢3:適切。標準管理委託契約書第13条第3項により、緊急に行う必要がある場合は専有部分等に立ち入ることができ、事後速やかに報告をしなければならない。
肢4:適切。標準管理委託契約書第17条により、管理業者の責めによらない災害又は事故等による損害については賠償する責任を負わない。
一言まとめ
緊急時の費用負担も免責も「管理業者の責めによらない場合に限る」という同じ切り分けで判断する。
一問一答各肢の正誤
○肢1マンション管理業者は、地震の発生により、管理組合のために、緊急に行う必要がある業務で、管理組合の承認を受ける時間的な余裕がないものについて、管理組合の承認を受けないで実施した場合においては、速やかに、書面をもって、その業務の内容及びその実施に要した費用の額を管理組合に通知しなければならない。
適切。標準管理委託契約書第8条第1項により、承認を受ける時間的な余裕がない緊急の業務を承認なく実施した場合は、速やかに書面をもって業務の内容及び費用の額を通知しなければならない。
×肢2管理組合は、マンション管理業者が火災の発生により、緊急に行う必要がある業務を遂行する上でやむを得ず支出した費用であれば、その発生原因が当該マンション管理業者の責めによるものであったとしても、当該マンション管理業者に対して、その費用を速やかに支払わなければならない。
不適切。管理業者の責めによる事故等の場合は費用の支払を受けられない。
○肢3マンション管理業者は、漏水の発生により、管理組合のために緊急に行う必要がある場合、専有部分等に立ち入ることができるが、この場合において、マンション管理業者は、管理組合及びマンション管理業者が立ち入った専有部分等に係る組合員等に対し、事後速やかに、報告をしなければならない。
適切。標準管理委託契約書第13条第3項により、緊急に行う必要がある場合は専有部分等に立ち入ることができ、事後速やかに報告をしなければならない。
○肢4マンション管理業者は、マンション管理業者の責めによらない火災の発生により、管理組合又は管理組合の組合員等が損害を受けたときは、その損害を賠償する責任を負わない。
適切。標準管理委託契約書第17条により、管理業者の責めによらない災害又は事故等による損害については賠償する責任を負わない。
関連条文解説で引用
- 標準管理委託契約書第8条第1項
- 標準管理委託契約書第8条第2項
- 標準管理委託契約書第13条第3項
- 標準管理委託契約書第17条
法令基準日:2021年4月1日現在で施行されている規定に基づく。本サイトの解説は学習補助を目的とし、法的助言ではありません。