建築・設備法令基準日 2021年4月1日
令和3年度(2021年)管理業務主任者試験 問20
上水の給水設備に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1水道法によれば、簡易専用水道とは、水道事業の用に供する水道及び専用水道以外の水道であって、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とし、その供給を受けるために設けられる水槽の有効容量の合計が20㎥を超えるものをいう。
- 2建築基準法により、共同住宅の給水タンクに保守点検用のマンホールを設置する必要がある場合には、そのマンホールは、直径60㎝以上の円が内接することができるものとしなければならない。
- 3給水管でのウォーターハンマーを防止するために、管内流速が過大とならないように流速は毎秒1.5~2.0m以下が標準とされている。
- 4流しの水栓の開口部にあっては、あふれ面と水栓の開口部との垂直距離を保つ等、水の逆流防止のための有効な措置を講ずる。
正解 肢1
出典:令和3年度 管理業務主任者試験 問20。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説AI解説
本問の論点
上水の給水設備に関する問題である。簡易専用水道の定義、給水タンクのマンホールの寸法、給水管内の流速、逆流防止の措置が取り上げられている。
正解の根拠
水道法第3条第7項は、簡易専用水道を、水道事業の用に供する水道及び専用水道以外の水道であつて、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とするものと定め、ただし、その用に供する施設の規模が政令で定める基準以下のものを除くとしている。この基準は有効容量の合計が十立方メートルであり、二十立方メートル超とする記述は数値を誤る。よって、正解は肢1。
計算過程
判定式は、有効容量の合計が基準値を超えるかである。正しい基準値は十立方メートル、記述の値は二十立方メートルで、差は十立方メートルとなる。したがって有効容量が十立方メートル超二十立方メートル以下の受水槽が簡易専用水道から外れてしまい、記述は誤りである。
各肢の検討
肢1:基準値が十立方メートルであり不適切である。
肢2:保守点検用マンホールは直径六十センチメートル以上の円が内接できるものとされ適切である。
肢3:ウォーターハンマー防止のため流速は毎秒一・五から二・〇メートル以下が標準で適切である。
肢4:あふれ面と開口部との垂直距離である吐水口空間の確保は適切である。
一言まとめ
受水槽の有効容量十立方メートル超が簡易専用水道、という数値を最優先で覚えたい。
一問一答各肢の正誤
×肢1水道法によれば、簡易専用水道とは、水道事業の用に供する水道及び専用水道以外の水道であって、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とし、その供給を受けるために設けられる水槽の有効容量の合計が20㎥を超えるものをいう。
基準値が十立方メートルであり不適切である。
○肢2建築基準法により、共同住宅の給水タンクに保守点検用のマンホールを設置する必要がある場合には、そのマンホールは、直径60㎝以上の円が内接することができるものとしなければならない。
保守点検用マンホールは直径六十センチメートル以上の円が内接できるものとされ適切である。
○肢3給水管でのウォーターハンマーを防止するために、管内流速が過大とならないように流速は毎秒1.5~2.0m以下が標準とされている。
ウォーターハンマー防止のため流速は毎秒一・五から二・〇メートル以下が標準で適切である。
○肢4流しの水栓の開口部にあっては、あふれ面と水栓の開口部との垂直距離を保つ等、水の逆流防止のための有効な措置を講ずる。
あふれ面と開口部との垂直距離である吐水口空間の確保は適切である。
関連条文解説で引用
- 水道法第3条第7項
- 水道法第3条第6項
法令基準日:2021年4月1日現在で施行されている規定に基づく。本サイトの解説は学習補助を目的とし、法的助言ではありません。