建築・設備法令基準日 2021年4月1日
令和3年度(2021年)管理業務主任者試験 問19
マンションの構造・部材に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1免震装置を設置することにより、建築物がゆっくりと水平移動し、建築物に作用する地震力を低減する構造形式を免震構造という。
- 2建築基準法に定める「主要構造部」には、建築物の構造上重要でない間仕切壁は、含まれない。
- 3建築基準法によれば、1つの建築物で高さが部分的に異なる場合には、原則として、各部分の高さに応じて異なる構造方法による基礎を併用しなければならない。
- 4建築基準法によれば、特定の要件を満たす場合を除いて、各戸の界壁は小屋裏又は天井裏に達していなければならない。
正解 肢3
出典:令和3年度 管理業務主任者試験 問19。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説AI解説
本問の論点
マンションの構造と部材に関する基本事項を問う問題である。免震構造の仕組み、主要構造部の範囲、基礎の構造方法、共同住宅の界壁が取り上げられている。界壁については建築基準法第30条第1項が基準を定めている。
正解の根拠
建築物の基礎は、建築物に作用する荷重を地盤に伝える部分であるから、同一の建築物で沈下の性状が異なる基礎を混在させると不同沈下を生じ、構造上の安全を損なう。そのため異なる構造方法による基礎の併用は原則として認められておらず、高さが部分的に異なる場合に各部分の高さに応じて異なる基礎を併用しなければならないとするのは、原則と正反対の記述である。よって、正解は肢3。
各肢の検討
肢1:免震装置により建築物がゆっくりと水平移動し、上部構造に作用する地震力を低減する形式を免震構造といい適切である。
肢2:建築基準法の主要構造部は壁、柱、床、はり、屋根、階段をいい、構造上重要でない間仕切壁は除かれるため適切である。
肢3:異種基礎の併用は原則として認められず不適切である。
肢4:建築基準法第30条第1項第2号は、長屋又は共同住宅の各戸の界壁が小屋裏又は天井裏に達するものであることを求めており、天井の構造が一定の技術的基準に適合する場合を除いて必要であるから適切である。
一言まとめ
基礎は同一建築物で揃えるのが原則、界壁は小屋裏又は天井裏まで、と結論を短い形で記憶したい。
一問一答各肢の正誤
○肢1免震装置を設置することにより、建築物がゆっくりと水平移動し、建築物に作用する地震力を低減する構造形式を免震構造という。
免震装置により建築物がゆっくりと水平移動し、上部構造に作用する地震力を低減する形式を免震構造といい適切である。
○肢2建築基準法に定める「主要構造部」には、建築物の構造上重要でない間仕切壁は、含まれない。
建築基準法の主要構造部は壁、柱、床、はり、屋根、階段をいい、構造上重要でない間仕切壁は除かれるため適切である。
×肢3建築基準法によれば、1つの建築物で高さが部分的に異なる場合には、原則として、各部分の高さに応じて異なる構造方法による基礎を併用しなければならない。
異種基礎の併用は原則として認められず不適切である。
○肢4建築基準法によれば、特定の要件を満たす場合を除いて、各戸の界壁は小屋裏又は天井裏に達していなければならない。
建築基準法第30条第1項第2号は、長屋又は共同住宅の各戸の界壁が小屋裏又は天井裏に達するものであることを求めており、天井の構造が一定の技術的基準に適合する場合を除いて必要であるから適切である。
関連条文解説で引用
- 建築基準法第30条第1項
- 建築基準法第30条第1項第2号
法令基準日:2021年4月1日現在で施行されている規定に基づく。本サイトの解説は学習補助を目的とし、法的助言ではありません。