建築・設備法令基準日 2021年4月1日
令和3年度(2021年)管理業務主任者試験 問25
長期修繕計画の対象の範囲に関する次の記述のうち、長期修繕計画作成ガイドラインによれば、最も不適切なものはどれか。
- 1単棟型のマンションの場合は、管理規約に定めた組合管理部分である敷地を全て対象とする。
- 2単棟型のマンションの場合は、専有部分を全て対象としない。
- 3団地型のマンションの場合は、一般的に、団地全体の土地、附属施設及び団地共用部分を対象とする。
- 4団地型のマンションの場合は、一般的に、各棟の共用部分を対象とする。
正解 肢2
出典:令和3年度 管理業務主任者試験 問25。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説AI解説
本問の論点
長期修繕計画作成ガイドラインが定める長期修繕計画の対象の範囲について、単棟型と団地型それぞれの対象を正しく理解しているかを問う問題である。最も不適切なものを選ぶ。
正解の根拠
ガイドラインは、単棟型のマンションの場合、管理規約に定めた組合管理部分である敷地、建物の共用部分及び附属施設を対象とし、さらに共用部分の修繕工事又は改修工事に伴って修繕工事が必要となる専有部分も対象に含めるとしている。したがって、専有部分を「全て対象としない」とする記述は不適切である。よって、正解は肢2。
各肢の検討
肢1:適切。単棟型では、管理規約に定めた組合管理部分である敷地を対象とする。
肢2:不適切。共用部分の工事に伴って修繕工事が必要となる専有部分は対象に含まれるので、専有部分を全て対象外とするのは誤りである。
肢3:適切。団地型では、一般的に、団地全体の土地、附属施設及び団地共用部分を対象とする。
肢4:適切。団地型では、一般的に、各棟の共用部分も対象とする。
一言まとめ
長期修繕計画の対象は共用部分が中心だが、「共用部分の工事に伴って必要となる専有部分」は含まれる。「全て」「一切」という断定表現に注意する。
一問一答各肢の正誤
○肢1単棟型のマンションの場合は、管理規約に定めた組合管理部分である敷地を全て対象とする。
適切。単棟型では、管理規約に定めた組合管理部分である敷地を対象とする。
×肢2単棟型のマンションの場合は、専有部分を全て対象としない。
不適切。共用部分の工事に伴って修繕工事が必要となる専有部分は対象に含まれるので、専有部分を全て対象外とするのは誤りである。
○肢3団地型のマンションの場合は、一般的に、団地全体の土地、附属施設及び団地共用部分を対象とする。
適切。団地型では、一般的に、団地全体の土地、附属施設及び団地共用部分を対象とする。
○肢4団地型のマンションの場合は、一般的に、各棟の共用部分を対象とする。
適切。団地型では、一般的に、各棟の共用部分も対象とする。
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