建築・設備法令基準日 2021年4月1日
令和3年度(2021年)管理業務主任者試験 問26
長期修繕計画作成ガイドラインに用いられている用語の定義について、最も不適切なものはどれか。
- 1推定修繕工事とは、長期修繕計画において、計画期間内に見込まれる修繕工事(補修工事(経常的に行う補修工事を除く。)を含む。以下本問において同じ。)及び改修工事をいう。
- 2計画修繕工事とは、長期修繕計画に基づいて計画的に実施する修繕工事及び改修工事をいう。
- 3修繕工事費とは、計画修繕工事の実施に要する費用をいう。
- 4修繕積立金とは、推定修繕工事に要する費用に充当するための積立金をいう。
正解 肢4
出典:令和3年度 管理業務主任者試験 問26。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説AI解説
本問の論点
長期修繕計画作成ガイドラインで用いられる用語(推定修繕工事、計画修繕工事、修繕工事費、修繕積立金)の定義を正確に区別できるかを問う問題である。最も不適切なものを選ぶ。
正解の根拠
ガイドラインでは、修繕積立金は「計画修繕工事に要する費用に充当するための積立金」と定義されている。「推定修繕工事」は長期修繕計画において計画期間内に見込まれる工事であり、実際に積立金を充てる対象は計画的に実施する「計画修繕工事」である。肢4は「推定修繕工事」としている点で定義と異なる。よって、正解は肢4。
各肢の検討
肢1:適切。推定修繕工事は、計画期間内に見込まれる修繕工事(経常的な補修工事を除く補修工事を含む)及び改修工事をいう。
肢2:適切。計画修繕工事は、長期修繕計画に基づいて計画的に実施する修繕工事及び改修工事をいう。
肢3:適切。修繕工事費は、計画修繕工事の実施に要する費用をいう。
肢4:不適切。修繕積立金は、計画修繕工事に要する費用に充当するための積立金であり、推定修繕工事ではない。
一言まとめ
「推定」は計画上の見込み、「計画修繕工事」は実際に実施する工事。修繕工事費と修繕積立金はいずれも「計画修繕工事」に結び付く。
一問一答各肢の正誤
○肢1推定修繕工事とは、長期修繕計画において、計画期間内に見込まれる修繕工事(補修工事(経常的に行う補修工事を除く。)を含む。以下本問において同じ。)及び改修工事をいう。
適切。推定修繕工事は、計画期間内に見込まれる修繕工事(経常的な補修工事を除く補修工事を含む)及び改修工事をいう。
○肢2計画修繕工事とは、長期修繕計画に基づいて計画的に実施する修繕工事及び改修工事をいう。
適切。計画修繕工事は、長期修繕計画に基づいて計画的に実施する修繕工事及び改修工事をいう。
○肢3修繕工事費とは、計画修繕工事の実施に要する費用をいう。
適切。修繕工事費は、計画修繕工事の実施に要する費用をいう。
×肢4修繕積立金とは、推定修繕工事に要する費用に充当するための積立金をいう。
不適切。修繕積立金は、計画修繕工事に要する費用に充当するための積立金であり、推定修繕工事ではない。
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