民法・関連法令法令基準日 2021年4月1日
令和3年度(2021年)管理業務主任者試験 問40
マンションの売買又は賃貸借に関する次の記述のうち、消費者契約法が適用されるものはいくつあるか。 ア マンションの分譲業者が、マンションの一住戸を合同会社に、その従業員の個人居住用として使用することの明示を受けて売却する契約 イ 宅地建物取引業者が、いわゆる「買取再販事業」として、既存のマンションを購入し、個人に居住用として売却する契約 ウ 個人が、マンションの賃貸業者から、1階の店舗部分を店舗用として賃借する契約 エ マンションの賃貸業者から、マンションの一住戸を個人の居住用として賃借する契約の場合に、その賃借人が個人の宅地建物取引業者であるとき
- 1一つ
- 2二つ
- 3三つ
- 4四つ
正解 肢2
出典:令和3年度 管理業務主任者試験 問40。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説AI解説
本問の論点
消費者契約法が適用される契約の範囲を問う問題である。当事者が消費者か事業者かを、目的物の用途ではなく当事者の属性と契約の目的から判断する。
正解の根拠
消費者契約法第2条第1項は、消費者とは、個人(事業として又は事業のために契約の当事者となる場合におけるものを除く。)をいうとし、同条第3項は、消費者契約とは、消費者と事業者との間で締結される契約をいうと定める。この基準に照らすと、適用されるのはイとエの二つである。よって、正解は肢2。
各肢の検討
ア: 消費者契約法第2条第2項は、事業者とは、法人その他の団体及び事業として又は事業のために契約の当事者となる場合における個人をいうと定めており、買主である合同会社はこの法人その他の団体に当たるから、従業員の個人居住用である旨の明示があっても適用されない。
イ: 売主は宅地建物取引業者として事業者、買主は居住用に購入する個人であり同条第1項の消費者に当たるため、消費者契約として適用される。
ウ: 借主である個人は店舗用として賃借しており、事業のために契約の当事者となる場合であるから消費者に当たらず適用されない。
エ: 借主は個人の宅地建物取引業者であるが、居住用として賃借する限り事業のための契約ではなく消費者に当たるため適用される。
一言まとめ
法人は用途を問わず事業者、個人は事業のためかどうかで消費者かが決まると覚える。
関連条文解説で引用
- 消費者契約法第2条第1項
- 消費者契約法第2条第2項
- 消費者契約法第2条第3項
法令基準日:2021年4月1日現在で施行されている規定に基づく。本サイトの解説は学習補助を目的とし、法的助言ではありません。