民法・関連法令法令基準日 2021年4月1日
令和3年度(2021年)管理業務主任者試験 問44
賃貸住宅管理業法によれば、次の記述のうち、最も適切なものはどれか。ただし、勧誘者とは、特定転貸事業者が特定賃貸借契約の締結についての勧誘を行わせる者をいう。
- 1特定転貸事業者又は勧誘者は、特定賃貸借契約に基づき賃借した賃貸住宅を第三者に転貸する事業に係る特定賃貸借契約の条件について広告をするときは、特定賃貸借契約に基づき特定転貸事業者が支払うべき家賃、賃貸住宅の維持保全の実施方法、特定賃貸借契約の解除に関する事項その他の国土交通省令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。
- 2特定転貸事業者は、特定賃貸借契約を締結しようとするときは、特定賃貸借契約の相手方となろうとする者(特定転貸事業者である者その他の特定賃貸借契約に係る専門的知識及び経験を有すると認められる者として国土交通省令で定めるものを除く。)に対し、業務管理者をして、当該特定賃貸借契約を締結するまでに、特定賃貸借契約の内容及びその履行に関する事項であって国土交通省令で定めるものについて、書面を交付して説明しなければならない。
- 3特定転貸事業者は、国土交通省令で定めるところにより、当該特定転貸事業者の業務及び財産の状況を記載した書類を、特定賃貸借契約に関する業務を行う営業所又は事務所に備え置き、特定賃貸借契約の相手方又は相手方となろうとする者の求めに応じ、その写しを交付しなければならない。
- 4特定転貸事業者は、第29条の不当な勧誘等の禁止の規定に違反して、故意に事実を告げない場合、懲役若しくは罰金に処せられるか、又はこれを併科されるが、勧誘者は、特定転貸事業者と同様に違反したとしても罰則の対象にはならない。
正解 肢1
出典:令和3年度 管理業務主任者試験 問44。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説AI解説
本問の論点
サブリース規制の各義務の主体と内容を読み分ける問題。
正解の根拠
賃貸住宅管理業法第28条第1項は、特定転貸事業者又は勧誘者は、特定賃貸借契約の条件について広告をするときは、特定賃貸借契約に基づき特定転貸事業者が支払うべき家賃、賃貸住宅の維持保全の実施方法、特定賃貸借契約の解除に関する事項その他の国土交通省令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならないと定める。よって、正解は肢1。
各肢の検討
肢1: 誇大広告等の禁止の主体に勧誘者を含む点、対象事項の掲げ方、禁止される表示の二類型のいずれも条文どおりであり適切。
肢2: 同法第30条第1項は、当該特定賃貸借契約を締結するまでに、書面を交付して説明しなければならないと定めるにとどまり、業務管理者をして説明させることは求めていないため誤り。
肢3: 同法第32条第1項は、書類を、特定賃貸借契約に関する業務を行う営業所又は事務所に備え置き、求めに応じ、閲覧させなければならないと定め、写しの交付は義務づけていないため誤り。
肢4: 同法第29条第1項は、特定転貸事業者等は、次に掲げる行為をしてはならないと定め、この特定転貸事業者等には勧誘者が含まれるため誤り。
一言まとめ
主体に勧誘者を含むか、閲覧か交付かで切る。
一問一答各肢の正誤
○肢1特定転貸事業者又は勧誘者は、特定賃貸借契約に基づき賃借した賃貸住宅を第三者に転貸する事業に係る特定賃貸借契約の条件について広告をするときは、特定賃貸借契約に基づき特定転貸事業者が支払うべき家賃、賃貸住宅の維持保全の実施方法、特定賃貸借契約の解除に関する事項その他の国土交通省令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。
誇大広告等の禁止の主体に勧誘者を含む点、対象事項の掲げ方、禁止される表示の二類型のいずれも条文どおりであり適切。
×肢2特定転貸事業者は、特定賃貸借契約を締結しようとするときは、特定賃貸借契約の相手方となろうとする者(特定転貸事業者である者その他の特定賃貸借契約に係る専門的知識及び経験を有すると認められる者として国土交通省令で定めるものを除く。)に対し、業務管理者をして、当該特定賃貸借契約を締結するまでに、特定賃貸借契約の内容及びその履行に関する事項であって国土交通省令で定めるものについて、書面を交付して説明しなければならない。
同法第30条第1項は、当該特定賃貸借契約を締結するまでに、書面を交付して説明しなければならないと定めるにとどまり、業務管理者をして説明させることは求めていないため誤り。
×肢3特定転貸事業者は、国土交通省令で定めるところにより、当該特定転貸事業者の業務及び財産の状況を記載した書類を、特定賃貸借契約に関する業務を行う営業所又は事務所に備え置き、特定賃貸借契約の相手方又は相手方となろうとする者の求めに応じ、その写しを交付しなければならない。
同法第32条第1項は、書類を、特定賃貸借契約に関する業務を行う営業所又は事務所に備え置き、求めに応じ、閲覧させなければならないと定め、写しの交付は義務づけていないため誤り。
×肢4特定転貸事業者は、第29条の不当な勧誘等の禁止の規定に違反して、故意に事実を告げない場合、懲役若しくは罰金に処せられるか、又はこれを併科されるが、勧誘者は、特定転貸事業者と同様に違反したとしても罰則の対象にはならない。
同法第29条第1項は、特定転貸事業者等は、次に掲げる行為をしてはならないと定め、この特定転貸事業者等には勧誘者が含まれるため誤り。
関連条文解説で引用
- 賃貸住宅管理業法第28条第1項
- 賃貸住宅管理業法第30条第1項
- 賃貸住宅管理業法第32条第1項
- 賃貸住宅管理業法第29条第1項
- 賃貸住宅管理業法第34条第2項
法令基準日:2021年4月1日現在で施行されている規定に基づく。本サイトの解説は学習補助を目的とし、法的助言ではありません。