適正化法法令基準日 2021年4月1日
令和3年度(2021年)管理業務主任者試験 問46
マンション管理業者が行うマンション管理適正化法に基づく契約の成立時の書面の交付に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1法第73条第1項の規定によれば、マンション管理業者は、管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約を締結したときは、当該管理組合の管理者等(当該マンション管理業者が当該管理組合の管理者等である場合又は当該管理組合に管理者等が置かれていない場合にあっては、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等全員)に対し、遅滞なく、契約の成立時の書面を交付しなければならない。
- 2マンション管理業者は、法第73条第1項の規定に基づく書面の交付に代えて、当該書面に記載すべき事項を、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により提供する場合においては、管理組合の管理者等又は管理組合を構成するマンションの区分所有者等の承諾を得る必要はない。
- 3法第73条第1項の規定によれば、マンション管理業者が、管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約を締結した場合において、管理事務の一部の再委託に関する定めがあるときは、契約の成立時に交付する書面にその内容を記載しなければならない。
- 4マンション管理業者が、法第73条第1項の規定に違反して、虚偽の記載のある書面を交付したときは、30万円以下の罰金に処せられる。
正解 肢2
出典:令和3年度 管理業務主任者試験 問46。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説AI解説
本問の論点
マンション管理適正化法に基づく契約の成立時の書面の交付について、記載事項、電磁的方法による提供の要件、罰則を問う。
正解の根拠
マンション管理適正化法第73条第3項は、当該管理組合の管理者等又は当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により提供することができると定める。承諾が不要であるとする肢2は誤りであり、最も不適切である。よって、正解は肢2。
各肢の検討
肢1: 同法第73条第1項は、管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約を締結したときは、当該管理組合の管理者等に対し、遅滞なく、書面を交付しなければならないと定め、適切。
肢2: 上記のとおり承諾が要件であり、不適切。
肢3: 同法第73条第1項第4号は、管理事務の一部の再委託に関する定めがあるときは、その内容を記載事項として掲げており、適切。
肢4: 同法第109条第1項第6号は、第七十三条第一項の規定に違反して、虚偽の記載のある書面を交付したときは、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処すると定め、適切。
計算過程
適切な記述の数=肢1(1)+肢3(1)+肢4(1)=3、不適切な記述は肢2の1つ。
一言まとめ
電磁的方法による提供は、常に相手方の承諾が前提である。
一問一答各肢の正誤
○肢1法第73条第1項の規定によれば、マンション管理業者は、管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約を締結したときは、当該管理組合の管理者等(当該マンション管理業者が当該管理組合の管理者等である場合又は当該管理組合に管理者等が置かれていない場合にあっては、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等全員)に対し、遅滞なく、契約の成立時の書面を交付しなければならない。
同法第73条第1項は、管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約を締結したときは、当該管理組合の管理者等に対し、遅滞なく、書面を交付しなければならないと定め、適切。
×肢2マンション管理業者は、法第73条第1項の規定に基づく書面の交付に代えて、当該書面に記載すべき事項を、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により提供する場合においては、管理組合の管理者等又は管理組合を構成するマンションの区分所有者等の承諾を得る必要はない。
上記のとおり承諾が要件であり、不適切。
○肢3法第73条第1項の規定によれば、マンション管理業者が、管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約を締結した場合において、管理事務の一部の再委託に関する定めがあるときは、契約の成立時に交付する書面にその内容を記載しなければならない。
同法第73条第1項第4号は、管理事務の一部の再委託に関する定めがあるときは、その内容を記載事項として掲げており、適切。
○肢4マンション管理業者が、法第73条第1項の規定に違反して、虚偽の記載のある書面を交付したときは、30万円以下の罰金に処せられる。
同法第109条第1項第6号は、第七十三条第一項の規定に違反して、虚偽の記載のある書面を交付したときは、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処すると定め、適切。
関連条文解説で引用
- マンション管理適正化法第73条第1項
- マンション管理適正化法第73条第1項第4号
- マンション管理適正化法第73条第3項
- マンション管理適正化法第109条第1項第6号
法令基準日:2021年4月1日現在で施行されている規定に基づく。本サイトの解説は学習補助を目的とし、法的助言ではありません。