適正化法法令基準日 2021年4月1日
令和3年度(2021年)管理業務主任者試験 問47
マンション管理業者がマンション管理適正化法第72条の規定に基づく重要事項を記載した書面の交付、説明を行う場合における次の記述のうち、マンション管理適正化法によれば、適切なものはいくつあるか。 ア マンション管理業者は、新たに建設されたマンションが分譲された場合、当該マンションの人の居住の用に供する独立部分の引渡しの日のうち最も早い日から1年の間に契約期間が満了する管理組合との管理受託契約を締結しようとするときであっても、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等及び当該管理組合の管理者等に対し、重要事項を記載した書面を交付し、管理業務主任者をして、説明をさせなければならない。 イ マンション管理業者は、重要事項説明会の開催日の1週間前までに説明会の開催の日時及び場所について、管理組合を構成するマンションの区分所有者等及び管理組合の管理者等の見やすい場所に掲示しなければならない。 ウ マンション管理業者は、重要事項説明会を開催するときは、できる限り説明会に参加する者の参集の便を考慮して開催の日時及び場所を定め、管理事務の委託を受けた管理組合ごとに開催するものとする。 エ 法第72条第3項の規定によれば、マンション管理業者は、従前の管理受託契約と同一の条件で管理組合との管理受託契約を更新しようとする場合において、当該管理組合に管理者等が置かれているときは、当該管理者等に対し、管理業務主任者をして、重要事項について、これを記載した書面を交付して説明をさせなければならない。
- 1一つ
- 2二つ
- 3三つ
- 4四つ
正解 肢3
出典:令和3年度 管理業務主任者試験 問47。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説AI解説
本問の論点
マンション管理適正化法第72条の重要事項の説明について、説明義務の対象から除かれる契約、説明会の開催方法、同一条件での更新時の取扱いを問う。
正解の根拠
マンション管理適正化法第72条第1項は、管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約のうち、新たに建設されたマンションの分譲に通常要すると見込まれる期間その他の国土交通省令で定める期間中に契約期間が満了するものを除くと定める。アはこの除外に当たり、イ・ウ・エが適切であるから、適切なものは三つである。よって、正解は肢3。
各肢の検討
ア: 引渡しの日のうち最も早い日から1年の間に契約期間が満了する契約は上記の除外に当たり、重要事項の説明を要しないため不適切。
イ: 国土交通省令は、説明会の開催日の1週間前までに、開催の日時及び場所を見やすい場所に掲示すべきものとしており、適切。
ウ: 国土交通省令は、参集の便を考慮して日時及び場所を定め、管理組合ごとに開催するものとしており、適切。
エ: 同法第72条第3項は、前項の場合において当該管理組合に管理者等が置かれているときは、当該管理者等に対し、管理業務主任者をして、重要事項について、これを記載した書面を交付して説明をさせなければならないと定め、適切。
一言まとめ
分譲直後の短期契約は説明義務の対象外である点を押さえる。
関連条文解説で引用
- マンション管理適正化法第72条第1項
- マンション管理適正化法第72条第3項
法令基準日:2021年4月1日現在で施行されている規定に基づく。本サイトの解説は学習補助を目的とし、法的助言ではありません。