KANRI / 2021 / 問49公式正解表どおり

適正化法法令基準日 2021年4月1日

令和3年度(2021年)管理業務主任者試験 問49

マンション管理業者が行うマンション管理適正化法第76条の規定に基づく管理組合の財産の分別管理に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法によれば、適切なものを全て含む組合せはどれか。 ア マンション管理業者は、管理組合から委託を受けて管理する修繕積立金等については、自己の固有財産及び他の管理組合の財産と分別して管理しなければならない。 イ マンション管理業者は、同法施行規則第87条第2項第1号ハに定める方法により収納・保管口座で修繕積立金等金銭を管理する場合にあっては、マンションの区分所有者等から徴収される1月分の修繕積立金等金銭の合計額以上の額につき有効な保証契約を締結していなければならない。 ウ マンション管理業者は、修繕積立金等金銭を管理するにあたり、管理組合に管理者等が置かれていない場合で管理者等が選任されるまでの比較的短い期間に限り保管する場合を除き、保管口座又は収納・保管口座に係る管理組合等の印鑑、預貯金の引出用のカードその他これらに類するものを管理してはならない。 エ 保管口座とは、マンションの区分所有者等から徴収された修繕積立金を預入し、又は修繕積立金等金銭若しくは管理組合又はマンションの区分所有者等から受領した管理費用に充当する金銭の残額を収納口座から移し換え、これらを預貯金として管理するための口座であって、管理組合等を名義人とするものをいう。

  1. 1ア・ウ
  2. 2イ・エ
  3. 3ア・ウ・エ
  4. 4ア・イ・ウ・エ

正解 肢3

出典:令和3年度 管理業務主任者試験 問49。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説AI解説

本問の論点

管理組合の財産の分別管理について、義務の内容、保証契約の要否、印鑑等の管理の禁止、保管口座の意義を問う。

正解の根拠

マンション管理適正化法第76条第1項は、マンション管理業者は「管理組合から委託を受けて管理する修繕積立金その他国土交通省令で定める財産については、整然と管理する方法として国土交通省令で定める方法により、自己の固有財産及び他の管理組合の財産と分別して管理しなければならない」と定める。具体的な方法は省令に委ねられ、有効な保証契約が要るのは収納口座に金銭を受け入れる方法に限られる。収納・保管口座で直接管理する方法にはこの要件がなく、イは適切でない。よって、正解は肢3。

各肢の検討

ア: 同法第76条第1項は「自己の固有財産及び他の管理組合の財産と分別して管理しなければならない」と命じており、委託に基づき預かる金銭を業者自身や他の組合の財産と混ぜないことがその中身だから適切。

イ: 収納・保管口座で管理する方法では保証契約の締結は要件とされていないため適切でない。

ウ: 管理者等が置かれず選任までの短期間に限る場合を除き、口座の印鑑やカード等を管理してはならないとされ適切。

エ: 残額を収納口座から移し換え、管理組合等の名義で預貯金として管理する口座という説明は、省令の定義と一致し適切。

一言まとめ

保証契約が要るのは収納口座を経由する方法だけ、と覚える。

関連条文解説で引用

  • マンション管理適正化法第76条第1項
  • マンション管理適正化法第73条第1項第2号

法令基準日:2021年4月1日現在で施行されている規定に基づく。本サイトの解説は学習補助を目的とし、法的助言ではありません。