適正化法法令基準日 2021年4月1日
令和3年度(2021年)管理業務主任者試験 問48
管理業務主任者及び管理業務主任者証に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法によれば、適切なものはいくつあるか。 ア 管理業務主任者証の有効期間は、5年である。 イ 管理業務主任者が、管理業務主任者証がその効力を失ったにもかかわらず、速やかに、管理業務主任者証を国土交通大臣に返納しない場合は、10万円以下の過料に処せられる。 ウ 管理業務主任者証の有効期間は、申請により更新することができる。 エ 管理業務主任者が、管理業務主任者として行う事務に関し、不正又は著しく不当な行為をし、その情状が特に重いときは、国土交通大臣は、当該管理業務主任者の登録を取り消さなければならない。
- 1一つ
- 2二つ
- 3三つ
- 4四つ
正解 肢4
出典:令和3年度 管理業務主任者試験 問48。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説AI解説
本問の論点
管理業務主任者証の有効期間、更新、返納義務と、管理業務主任者に対する監督処分の内容を問う。
正解の根拠
マンション管理適正化法第60条第3項は、管理業務主任者証の有効期間は、五年とすると定める。同法第61条第1項は、管理業務主任者証の有効期間は、申請により更新すると定める。ア・イ・ウ・エはいずれも適切であり、適切なものは四つである。よって、正解は肢4。
各肢の検討
ア: 有効期間は五年とされており、適切。
イ: 同法第60条第4項は、管理業務主任者は、前条第一項の登録が消除されたとき、又は管理業務主任者証がその効力を失ったときは、速やかに、管理業務主任者証を国土交通大臣に返納しなければならないと定め、この返納義務に違反した者は過料に処せられるため適切。
ウ: 有効期間は申請により更新するとされており、適切。
エ: 同法第64条第1項第3号は、管理業務主任者として行う事務に関し、不正又は著しく不当な行為をしたときを掲げる。同法第65条第1項は、前条第一項各号のいずれかに該当し情状が特に重いときは、その登録を取り消さなければならないと定めるため適切。
計算過程
適切な記述の数=ア(1)+イ(1)+ウ(1)+エ(1)=4、よって四つである。
一言まとめ
主任者証は五年ごとの更新、失効時は速やかに返納と覚える。
関連条文解説で引用
- マンション管理適正化法第60条第3項
- マンション管理適正化法第60条第4項
- マンション管理適正化法第61条第1項
- マンション管理適正化法第64条第1項第3号
- マンション管理適正化法第65条第1項
法令基準日:2021年4月1日現在で施行されている規定に基づく。本サイトの解説は学習補助を目的とし、法的助言ではありません。