民法・関連法令法令基準日 2022年4月1日
令和4年度(2022年)管理業務主任者試験 問4
甲土地を所有するAが、B銀行から融資を受けるに当たり、甲土地にBのために抵当権を設定した場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、最も適切なものはどれか。ただし、甲土地には、Bの抵当権以外の担保権は設定されていないものとする。
- 1抵当権設定当時、甲土地上にA所有の建物があった場合には、当該抵当権の効力は当該建物にも及ぶ。
- 2抵当権設定当時、甲土地が更地であった場合、当該抵当権の実行手続により買い受けたCから甲土地の明渡しが求められたときには、Aは、その請求に応じなければならない。
- 3抵当権の設定行為において別段の合意がない限り、被担保債権の利息は当該抵当権によって担保されない。
- 4Bの抵当権は、Aに対しては、被担保債権が存在していても、時効によって消滅する。
正解 肢2
出典:令和4年度 管理業務主任者試験 問4。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説AI解説
本問の論点
土地に設定された抵当権の効力の及ぶ範囲、法定地上権の成否、被担保債権の利息、抵当権の消滅時効を問う問題である。更地に抵当権を設定した場合の処理が中心となる。
正解の根拠
民法第388条第1項は、土地及びその上に存する建物が同一の所有者に属する場合において、その土地又は建物につき抵当権が設定され、その実行により所有者を異にするに至ったときは、その建物について、地上権が設定されたものとみなすと定めている。設定当時に更地であれば建物が存しないから法定地上権は成立せず、Aは買受人Cの明渡請求に応じなければならない。よって、正解は肢2。
各肢の検討
肢1: 土地の抵当権の効力は土地とは別個の不動産である建物には及ばないから、建物にも及ぶとする本肢は誤り。
肢2: 民法第388条第1項の要件を欠き法定地上権は成立しないから、明渡請求に応じなければならず正しい。
肢3: 利息は別段の合意がなくても最後の二年分について抵当権の担保する範囲に含まれるから、担保されないとする本肢は誤り。
肢4: 民法第396条第1項は、抵当権は、債務者及び抵当権設定者に対しては、その担保する債権と同時でなければ、時効によって消滅しないと定めており、被担保債権が存在する間に抵当権だけが時効消滅するとする本肢は誤り。
一言まとめ
更地に抵当権を設定したら法定地上権は生じない、を出発点に判断する。
一問一答各肢の正誤
×肢1抵当権設定当時、甲土地上にA所有の建物があった場合には、当該抵当権の効力は当該建物にも及ぶ。
土地の抵当権の効力は土地とは別個の不動産である建物には及ばないから、建物にも及ぶとする本肢は誤り。
○肢2抵当権設定当時、甲土地が更地であった場合、当該抵当権の実行手続により買い受けたCから甲土地の明渡しが求められたときには、Aは、その請求に応じなければならない。
民法第388条第1項の要件を欠き法定地上権は成立しないから、明渡請求に応じなければならず正しい。
×肢3抵当権の設定行為において別段の合意がない限り、被担保債権の利息は当該抵当権によって担保されない。
利息は別段の合意がなくても最後の二年分について抵当権の担保する範囲に含まれるから、担保されないとする本肢は誤り。
×肢4Bの抵当権は、Aに対しては、被担保債権が存在していても、時効によって消滅する。
民法第396条第1項は、抵当権は、債務者及び抵当権設定者に対しては、その担保する債権と同時でなければ、時効によって消滅しないと定めており、被担保債権が存在する間に抵当権だけが時効消滅するとする本肢は誤り。
関連条文解説で引用
- 民法第388条第1項
- 民法第396条第1項
法令基準日:2022年4月1日現在で施行されている規定に基づく。本サイトの解説は学習補助を目的とし、法的助言ではありません。