KANRI / 2022 / 問5公式正解表どおり

民法・関連法令法令基準日 2022年4月1日

令和4年度(2022年)管理業務主任者試験 問5

Aが死亡した場合における相続に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、不適切なものはいくつあるか。 ア Aの子Bが相続放棄をした場合は、Bの子でAの直系卑属であるCが、Bに代わって相続人となる。 イ Aの子Dに相続欠格事由が存在する場合は、Dの子でAの直系卑属であるEが、Dに代わって相続人となる。 ウ Aの遺言によりAの子Fが廃除されていた場合は、Fの子でAの直系卑属であるGが、Fに代わって相続人となる。 エ Aの子HがAより前に死亡し、さらにHの子でAの直系卑属であるIもAより前に死亡していた場合は、Iの子でAの直系卑属であるJが相続人となる。

  1. 1一つ
  2. 2二つ
  3. 3三つ
  4. 4四つ

正解 肢1

出典:令和4年度 管理業務主任者試験 問5。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説AI解説

本問の論点

代襲相続の原因と範囲を問う問題である。相続放棄、相続欠格、廃除、再代襲のそれぞれについて代襲が生じるかを判断し、不適切な記述の個数を数える。

正解の根拠

民法第887条第2項は、被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は欠格事由に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となると定めている。放棄はここに挙げられておらず代襲原因とならないから、不適切なものは記述アの一つである。よって、正解は肢1。

各肢の検討

ア: 民法第939条第1項は、相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなすと定めており、放棄は代襲原因ではないから本記述は不適切。

イ: 欠格は民法第887条第2項の代襲原因に当たるから、Eが代襲して相続人となるとする本記述は適切。

ウ: 廃除も民法第887条第2項が明記する代襲原因であるから、Gが代襲して相続人となるとする本記述は適切。

エ: 民法第887条第3項は、前項の規定を代襲者が相続の開始以前に死亡した場合について準用すると定めており、再代襲によりJが相続人となるとする本記述は適切。

一言まとめ

代襲するのは死亡・欠格・廃除の三つ、放棄だけは代襲しないと覚える。

関連条文解説で引用

  • 民法第887条第2項
  • 民法第887条第3項
  • 民法第939条第1項

法令基準日:2022年4月1日現在で施行されている規定に基づく。本サイトの解説は学習補助を目的とし、法的助言ではありません。