区分所有法法令基準日 2023年4月1日
令和5年度(2023年)管理業務主任者試験 問32
管理組合が管理組合の運営において、電磁的記録及び電磁的方法を採用する場合に関する次の記述のうち、区分所有法によれば、最も不適切なものはどれか。
- 1集会の議事録は、規約にその旨の定めがなくても、電磁的記録により作成することができる。
- 2管理規約は、規約にその旨の定めがなくても、電磁的記録により作成することができる。
- 3議決権の行使は、集会の決議又は規約にその旨を定めることにより、書面に代えて電磁的方法によることができる。
- 4集会の決議は、規約にその旨の定めがなければ、電磁的方法によることができない。
正解 肢4
出典:令和5年度 管理業務主任者試験 問32。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説AI解説
本問の論点
管理組合の運営に電磁的記録及び電磁的方法を採用する場合について、区分所有法が規約の定めを要件としている場面とそうでない場面を区別できるかを問う問題である。
正解の根拠
区分所有法第45条第1項は、集会において決議をすべき場合において区分所有者全員の承諾があるときは書面又は電磁的方法による決議をすることができると定めており、規約の定めは要件とされていない。規約の定めがなければできないとする記述は条文にない要件を加えるものであり、最も不適切である。よって、正解は肢4。
各肢の検討
肢1: 区分所有法第42条第1項は、議長が書面又は電磁的記録により議事録を作成しなければならないと定める。規約の定めは不要であり、適切。
肢2: 区分所有法第30条第5項は、規約は書面又は電磁的記録により作成しなければならないと定める。適切。
肢3: 区分所有法第39条第3項は、規約又は集会の決議により、書面による議決権の行使に代えて電磁的方法によることができると定める。適切。
肢4: 要件は区分所有者全員の承諾であり、規約の定めではない。最も不適切である。
一言まとめ
電磁的方法による決議は全員の承諾、電磁的方法による議決権行使は規約又は集会の決議。
一問一答各肢の正誤
○肢1集会の議事録は、規約にその旨の定めがなくても、電磁的記録により作成することができる。
区分所有法第42条第1項は、議長が書面又は電磁的記録により議事録を作成しなければならないと定める。規約の定めは不要であり、適切。
○肢2管理規約は、規約にその旨の定めがなくても、電磁的記録により作成することができる。
区分所有法第30条第5項は、規約は書面又は電磁的記録により作成しなければならないと定める。適切。
○肢3議決権の行使は、集会の決議又は規約にその旨を定めることにより、書面に代えて電磁的方法によることができる。
区分所有法第39条第3項は、規約又は集会の決議により、書面による議決権の行使に代えて電磁的方法によることができると定める。適切。
×肢4集会の決議は、規約にその旨の定めがなければ、電磁的方法によることができない。
要件は区分所有者全員の承諾であり、規約の定めではない。最も不適切である。
関連条文解説で引用
- 区分所有法第45条第1項
- 区分所有法第42条第1項
- 区分所有法第30条第5項
- 区分所有法第39条第3項
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