区分所有法法令基準日 2023年4月1日
令和5年度(2023年)管理業務主任者試験 問33
団地内建物の建替え決議に関する次の記述のうち、区分所有法によれば、不適切なものはいくつあるか。 ア 団地内建物の建替え決議については、一括建替え決議をする場合でも、団地内の特定の建物のみを建て替える場合でも、いずれも、全ての建物が専有部分のある建物である必要はない。 イ 一括建替え決議は、団地内建物の敷地が、その団地内建物の区分所有者全員の共有になっている場合でなければならない。 ウ 団地管理組合の規約の定めにより、団地内の専有部分のある建物の管理を棟別の管理組合で行うことになっている場合には、その規約の定めを、団地管理組合の管理で行う旨に改正しない限り一括建替え決議はできない。 エ 団地内の特定の建物のみで建替え決議をする場合には、当該建物の建替え決議に加えて、団地管理組合の集会において、敷地共有者の数及び議決権の各4 分の3 以上の特別多数による建替え承認決議と、当該建替えによって特別の影響を受ける者の承諾が別途必要である。
- 1一つ
- 2二つ
- 3三つ
- 4四つ
正解 肢2
出典:令和5年度 管理業務主任者試験 問33。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説AI解説
本問の論点
団地内建物の建替えには、特定の建物のみを建て替える建替え承認決議と、全部を一括して建て替える一括建替え決議の二つがある。両制度の要件の違いを区別できるかを問う問題である。
正解の根拠
区分所有法第70条第1項は、一括建替え決議の要件として、団地内建物の全部が専有部分のある建物であり、かつ敷地が当該団地内建物の区分所有者の共有に属し、区分所有法第68条第1項の規約が定められていることを求めている。他方、区分所有法第69条第1項は、建替え承認決議を集会において議決権の4分の3以上の多数による承認の決議と定めており、区分所有者の数の要件は課していない。したがって不適切な記述はアとエの二つである。よって、正解は肢2。
各肢の検討
ア: 一括建替え決議は区分所有法第70条第1項により団地内建物の全部が専有部分のある建物であることを要するため不適切。
イ: 同項は敷地が当該団地内建物の区分所有者の共有に属する場合を要件としており適切。
ウ: 同項は区分所有法第68条第1項の規約が定められていることを要件とするため、棟別管理の規約のままでは一括建替え決議はできず適切。
エ: 区分所有法第69条第1項の建替え承認決議は議決権の4分の3以上のみを要件とし、数の要件はないため不適切。
一言まとめ
一括建替えは「全部が区分所有建物・敷地共有・団地規約」、承認決議は「議決権のみ4分の3」。
関連条文解説で引用
- 区分所有法第70条第1項
- 区分所有法第69条第1項
- 区分所有法第68条第1項
法令基準日:2023年4月1日現在で施行されている規定に基づく。本サイトの解説は学習補助を目的とし、法的助言ではありません。