会計法令基準日 2024年4月1日
令和6年度(2024年)管理業務主任者試験 問9
管理組合の活動に係る税務の取扱いに関する次の記述のうち、不適切なものはいくつあるか。 ア 消費税法上、消費税の納税義務者は事業者とされ、法人格を有しない管理組合及び管理組合法人も納税義務者となる。 イ 消費税法上、管理組合が、組合員との駐車場使用契約に基づき収受した使用料は、不課税取引として課税対象とはならない。 ウ 消費税法上、管理組合の収入のうち、修繕積立金に係る預金から生じた受取利息は、課税取引として課税対象となる。 エ 法人税法上、管理組合法人が、その共用部分を看板設置のために事業者に賃貸することは、収益事業に該当する。
- 1一つ
- 2二つ
- 3三つ
- 4四つ
正解 肢1
出典:令和6年度 管理業務主任者試験 問9。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説AI解説
本問の論点
管理組合の税務について、消費税の納税義務者、組合員からの駐車場使用料と預金利息の消費税上の区分、及び管理組合法人の収益事業の範囲を問う問題である。不適切な記述の数を数える形式である。
正解の根拠
消費税では人格のない社団等も法人とみなされるため、法人格のない管理組合も管理組合法人も事業者として納税義務者となる。組合員からの駐車場使用料は組合内部の取引として不課税であり、預金の受取利息は非課税取引である。管理組合法人が共用部分を第三者に看板設置のため賃貸することは収益事業(不動産貸付業)に当たる。不適切なのはウの一つのみである。よって、正解は肢1。
各肢の検討
ア:適切。法人格のない管理組合も人格のない社団等として法人とみなされ、管理組合法人とともに納税義務者となる。
イ:適切。組合員との駐車場使用契約に基づく使用料は、管理組合と構成員との内部取引であり不課税である。
ウ:不適切。修繕積立金の預金から生じる受取利息は非課税取引であり、課税取引ではない。
エ:適切。共用部分を事業者の看板設置のために賃貸することは収益事業(不動産貸付業)に該当する。なお、法人税法第150条第1項は収益事業を新たに開始した場合の届出手続を定めた規定であり、収益事業の範囲を定める規定ではない。
一言まとめ
組合員相手は不課税、第三者相手は課税、預金利息は非課税と、三つの区分で整理する。
関連条文解説で引用
- 法人税法第150条第1項
法令基準日:2024年4月1日現在で施行されている規定に基づく。本サイトの解説は学習補助を目的とし、法的助言ではありません。