建築・設備法令基準日 2024年4月1日
令和6年度(2024年)管理業務主任者試験 問19
次の記述のうち、水道法によれば、最も不適切なものはどれか。
- 1給水装置とは、需要者に水を供給するために水道事業者の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
- 2専用水道は、寄宿舎等の自家用水道等で、1 日最大給水量30㎥以上で、50人を超える者にその居住に必要な水を供給するものをいう。
- 3簡易専用水道の供給を受けるために設けられる水槽の有効容量の合計は、10㎥を超えるものとする。
- 4簡易専用水道とは、水道事業の用に供する水道及び専用水道以外の水道であつて、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とするものをいう。ただし、その用に供する施設の規模が政令で定める基準以下のものを除く。
正解 肢2
出典:令和6年度 管理業務主任者試験 問19。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説AI解説
本問の論点
水道法の用語の定義から、最も不適切なものを選ぶ問題である。給水装置、専用水道、簡易専用水道の定義と、規模に関する基準が問われている。
正解の根拠
水道法第3条第6項は、専用水道を、寄宿舎、社宅、療養所等における自家用の水道その他水道事業の用に供する水道以外の水道であつて、各号のいずれかに該当するものをいうと定め、その一つとして、百人を超える者にその居住に必要な水を供給するものを掲げている。肢2は50人を超える者にその居住に必要な水を供給するものとしており、人数の基準を誤っている。よって、正解は肢2。
各肢の検討
肢1: 水道法第3条第9項は、給水装置とは、需要者に水を供給するために水道事業者の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいうと定めており、適切。
肢2: 専用水道の人数の基準は百人を超える者であり、不適切。
肢3: 簡易専用水道の規模の基準は政令で定められており、水槽の有効容量の合計が10立方メートルを超えるものとされているから、適切。
肢4: 水道法第3条第7項は、簡易専用水道とは、水道事業の用に供する水道及び専用水道以外の水道であつて、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とするものをいうと定めており、適切。
一言まとめ
専用水道は百人超、簡易専用水道は受水槽の有効容量10立方メートル超という数字で押さえる。
一問一答各肢の正誤
○肢1給水装置とは、需要者に水を供給するために水道事業者の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
水道法第3条第9項は、給水装置とは、需要者に水を供給するために水道事業者の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいうと定めており、適切。
×肢2専用水道は、寄宿舎等の自家用水道等で、1 日最大給水量30㎥以上で、50人を超える者にその居住に必要な水を供給するものをいう。
専用水道の人数の基準は百人を超える者であり、不適切。
○肢3簡易専用水道の供給を受けるために設けられる水槽の有効容量の合計は、10㎥を超えるものとする。
簡易専用水道の規模の基準は政令で定められており、水槽の有効容量の合計が10立方メートルを超えるものとされているから、適切。
○肢4簡易専用水道とは、水道事業の用に供する水道及び専用水道以外の水道であつて、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とするものをいう。ただし、その用に供する施設の規模が政令で定める基準以下のものを除く。
水道法第3条第7項は、簡易専用水道とは、水道事業の用に供する水道及び専用水道以外の水道であつて、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とするものをいうと定めており、適切。
関連条文解説で引用
- 水道法第3条第6項
- 水道法第3条第9項
- 水道法第3条第7項
法令基準日:2024年4月1日現在で施行されている規定に基づく。本サイトの解説は学習補助を目的とし、法的助言ではありません。