建築・設備法令基準日 2024年4月1日
令和6年度(2024年)管理業務主任者試験 問22
収支計画の検討に関する次の記述のうち、長期修繕計画作成ガイドラインによれば、最も不適切なものはどれか。
- 1計画期間に見込まれる推定修繕工事費の累計額が示され、その額を修繕積立金の累計額が下回らないように計画することが必要である。
- 2推定修繕工事費は、消費税を含めた年度ごとの合計額と累計額が示されること、また、年度ごとの収支のほか、次年度繰越金(年度ごとの修繕積立金の残高)が示されることが必要である。
- 3推定修繕工事項目に建物及び設備の性能を向上する改修工事に係る項目を設定する場合には、その費用を含めた収支計画とする。
- 4機械式駐車場があり、駐車場使用料会計が設けられている場合であっても、駐車場の長期修繕計画は、全体の長期修繕計画に含めて作成することが望ましい。
正解 肢4
出典:令和6年度 管理業務主任者試験 問22。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説AI解説
本問の論点
長期修繕計画における収支計画の検討について、推定修繕工事費と修繕積立金の関係、計画に示すべき事項、改修工事を組み込む場合の扱い、駐車場使用料会計がある場合の取扱いを問う問題である。最も不適切なものを選ぶ形式である。
正解の根拠
機械式駐車場があり、その維持管理と修繕に多額の費用を要する場合には、管理費会計及び修繕積立金会計とは区分して駐車場使用料会計を設けることがあり、その場合は駐車場の維持管理費及び修繕工事費を当該会計から支出するため、長期修繕計画も区分して作成することがあるとされている。全体の計画に含めて作成することが望ましいとする肢4はこれと食い違う。よって、正解は肢4。
各肢の検討
肢1:計画期間に見込まれる推定修繕工事費の累計額を示し、その額を修繕積立金の累計額が下回らないように計画することが必要であるとされており適切。
肢2:推定修繕工事費は消費税を含めた年度ごとの合計額と累計額を示し、年度ごとの収支のほか次年度繰越金も示すことが必要であるとされており適切。
肢3:性能を向上する改修工事に係る項目を推定修繕工事項目に設定する場合は、その費用を含めた収支計画とするとされており適切。
肢4:駐車場使用料会計が設けられている場合の扱いが上記と異なり、不適切。
一言まとめ
会計が分かれていれば計画も分けて作ることがある。会計区分と計画区分は連動すると覚える。
一問一答各肢の正誤
○肢1計画期間に見込まれる推定修繕工事費の累計額が示され、その額を修繕積立金の累計額が下回らないように計画することが必要である。
計画期間に見込まれる推定修繕工事費の累計額を示し、その額を修繕積立金の累計額が下回らないように計画することが必要であるとされており適切。
○肢2推定修繕工事費は、消費税を含めた年度ごとの合計額と累計額が示されること、また、年度ごとの収支のほか、次年度繰越金(年度ごとの修繕積立金の残高)が示されることが必要である。
推定修繕工事費は消費税を含めた年度ごとの合計額と累計額を示し、年度ごとの収支のほか次年度繰越金も示すことが必要であるとされており適切。
○肢3推定修繕工事項目に建物及び設備の性能を向上する改修工事に係る項目を設定する場合には、その費用を含めた収支計画とする。
性能を向上する改修工事に係る項目を推定修繕工事項目に設定する場合は、その費用を含めた収支計画とするとされており適切。
×肢4機械式駐車場があり、駐車場使用料会計が設けられている場合であっても、駐車場の長期修繕計画は、全体の長期修繕計画に含めて作成することが望ましい。
駐車場使用料会計が設けられている場合の扱いが上記と異なり、不適切。
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