区分所有法法令基準日 2024年4月1日
令和6年度(2024年)管理業務主任者試験 問28
A棟、B棟及びC棟の3 棟からなる団地に関する次の記述のうち、区分所有法によれば、最も適切なものはどれか。
- 1A棟及びB棟が区分所有建物であり、C棟が区分所有建物以外の建物である場合、団地内の土地がそれらの建物の区分所有者及び所有者の全員の共有に属しているときは、団地内建物の一括建替え決議をすることができる。
- 2A棟、B棟及びC棟が全て区分所有建物であり、団地内の土地がそれらの建物の区分所有者全員の共有に属する場合には、団地内建物を団地管理組合で管理する旨の団地管理組合の規約がなくても、団地内建物の一括建替え決議をすることができる。
- 3A棟及びB棟が区分所有建物であり、C棟が区分所有建物以外の建物である場合、団地内の土地がそれらの建物の区分所有者及び所有者の全員の共有に属しているときは、団地内の特定の建物の建替えを承認する旨の決議をすることができる。
- 4A棟、B棟及びC棟が全て区分所有建物である場合に、A棟及びB棟の敷地がA棟及びB棟の区分所有者の共有に属し、C棟の敷地がC棟の区分所有者のみの共有に属するときでも、A棟、B棟及びC棟の団地管理組合において、団地内の特定の建物の建替えを承認する旨の決議をすることができる。
正解 肢3
出典:令和6年度 管理業務主任者試験 問28。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説AI解説
本問の論点
団地における「一括建替え決議」と「建替え承認決議」の要件の違いを問う問題である。対象となる建物の性質と敷地の共有関係が判断の軸となる。
正解の根拠
区分所有法第69条第1項は、団地内建物の「全部又は一部が専有部分のある建物であり」、かつ特定建物の所在する土地が当該団地内建物の団地建物所有者の共有に属する場合に、議決権の四分の三以上の多数による建替え承認決議を得ることができると定めている。肢3は区分所有建物以外のC棟が混在するが、土地が全員の共有に属しており、同項の要件に当てはまる。よって、正解は肢3。
各肢の検討
肢1: 誤り。区分所有法第70条第1項は「団地内建物の全部が専有部分のある建物であり」と定めており、一括建替え決議はできない。
肢2: 誤り。区分所有法第70条第1項は、第六十六条において準用する第三十条第一項の規約が定められているときに限り、一括建替え決議を認めている。
肢3: 正しい。区分所有法第69条第1項は「全部又は一部が専有部分のある建物であり」と定めており、区分所有建物以外の建物が混在していてもよい。
肢4: 誤り。区分所有法第69条第1項は、特定建物の所在する土地が当該団地内建物の団地建物所有者の共有に属することを要件としており、本肢は要件を欠く。
一言まとめ
一括建替えは「全部が区分所有建物」、承認決議は「全部又は一部」で足りる。
一問一答各肢の正誤
×肢1A棟及びB棟が区分所有建物であり、C棟が区分所有建物以外の建物である場合、団地内の土地がそれらの建物の区分所有者及び所有者の全員の共有に属しているときは、団地内建物の一括建替え決議をすることができる。
誤り。区分所有法第70条第1項は「団地内建物の全部が専有部分のある建物であり」と定めており、一括建替え決議はできない。
×肢2A棟、B棟及びC棟が全て区分所有建物であり、団地内の土地がそれらの建物の区分所有者全員の共有に属する場合には、団地内建物を団地管理組合で管理する旨の団地管理組合の規約がなくても、団地内建物の一括建替え決議をすることができる。
誤り。区分所有法第70条第1項は、第六十六条において準用する第三十条第一項の規約が定められているときに限り、一括建替え決議を認めている。
○肢3A棟及びB棟が区分所有建物であり、C棟が区分所有建物以外の建物である場合、団地内の土地がそれらの建物の区分所有者及び所有者の全員の共有に属しているときは、団地内の特定の建物の建替えを承認する旨の決議をすることができる。
正しい。区分所有法第69条第1項は「全部又は一部が専有部分のある建物であり」と定めており、区分所有建物以外の建物が混在していてもよい。
×肢4A棟、B棟及びC棟が全て区分所有建物である場合に、A棟及びB棟の敷地がA棟及びB棟の区分所有者の共有に属し、C棟の敷地がC棟の区分所有者のみの共有に属するときでも、A棟、B棟及びC棟の団地管理組合において、団地内の特定の建物の建替えを承認する旨の決議をすることができる。
誤り。区分所有法第69条第1項は、特定建物の所在する土地が当該団地内建物の団地建物所有者の共有に属することを要件としており、本肢は要件を欠く。
関連条文解説で引用
- 区分所有法第69条第1項
- 区分所有法第70条第1項
法令基準日:2024年4月1日現在で施行されている規定に基づく。本サイトの解説は学習補助を目的とし、法的助言ではありません。