KANRI / 2024 / 問29公式正解表どおり

標準管理規約法令基準日 2024年4月1日

令和6年度(2024年)管理業務主任者試験 問29

以下の表は、A列に「管理費を充当することができる経費」、B列に「修繕積立金を取り崩すことができる経費」の具体例をそれぞれアからウとしてまとめ、示しているが、標準管理規約(単棟型)によれば、A列及びB列ともに適切なものは、アからウのうちいくつあるか。A列B列管理費を充当することができる経修繕積立金を取り崩すことができ費る経費マンション周辺の清掃活動に要す ア 各住戸の玄関扉の改良工事の費用る費用住戸から発生した火災により変一定期間ごとに計画的に行うバル イ 質・損傷した外壁等の修繕費用コニー床の防水工事費用機械式駐車場の一部を平置き駐車 ウ 管理計画認定制度の認定手数料場に変更する工事費用

  1. 1一つ
  2. 2二つ
  3. 3三つ
  4. 4なし

正解 肢2

出典:令和6年度 管理業務主任者試験 問29。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説AI解説

本問の論点

管理費を充当することができる経費と、修繕積立金を取り崩すことができる経費との区別を問う問題である。A列B列ともに適切なものの数を数える。

正解の根拠

標準管理規約(単棟型)第25条は、区分所有者は、敷地及び共用部分等の管理に要する経費に充てるため、管理費及び修繕積立金を管理組合に納入しなければならないと定めており、経常的な経費は管理費から、計画修繕や共用部分等の変更に係る経費は修繕積立金から充てるのが原則である。アとウはともに適切、イはA列が誤りである。よって、正解は肢2。

各肢の検討

ア: 周辺の清掃活動に要する費用は管理費を充当でき、標準管理規約(単棟型)第22条は、共用部分のうち各住戸に附属する窓枠、窓ガラス、玄関扉その他の開口部に係る改良工事については、管理組合がその責任と負担において、計画修繕としてこれを実施するものとすると定めているから、ともに適切。

イ: 火災により変質・損傷した外壁等の修繕費用は、特別の事由により必要となる修繕として修繕積立金を取り崩すべきものであり、A列が不適切。

ウ: 認定手数料は管理費を充当でき、機械式駐車場の一部を平置き駐車場に変更する工事は共用部分等の変更に当たり修繕積立金を取り崩せるから、ともに適切。

一言まとめ

経常的な経費は管理費、計画修繕と共用部分等の変更は修繕積立金と切り分ける。

関連条文解説で引用

  • 標準管理規約(単棟型)第25条
  • 標準管理規約(単棟型)第22条

法令基準日:2024年4月1日現在で施行されている規定に基づく。本サイトの解説は学習補助を目的とし、法的助言ではありません。