適正化法法令基準日 2024年4月1日
令和6年度(2024年)管理業務主任者試験 問50
マンション管理業者Aが、管理組合Bから委託を受けて管理事務を行う場合において、次の記述のうち、マンション管理適正化法(以下本問において「法」という。)に違反するものはどれか。
- 1Aは、基幹事務のうち、Bの会計の収入及び支出の調定に関する業務のみを第三者に再委託した。
- 2Aは、Bと管理受託契約を締結した時、法第73条に規定する契約の成立時の書面を作成し、管理業務主任者をして当該書面に記名させ、管理業務主任者でない者からBの管理者に対して交付させた。
- 3Aは、Bから委託を受けた管理事務について、法第75条に規定する帳簿を作成し事務所に備え置いていたが、Aの事業年度の末日をもって当該帳簿を閉鎖し、閉鎖後3年が経過した後、当該帳簿を処分した。
- 4Aは、Bとの管理受託契約の期間中に、マンション管理業を廃止し、マンション管理業者の登録の効力を失ったが、その後も、Bからの委託に係る管理事務を結了する目的の範囲内で業務を行った。
正解 肢3
出典:令和6年度 管理業務主任者試験 問50。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説AI解説
本問の論点
マンション管理業者の業務のうち、マンション管理適正化法に違反するものを選ぶ問題である。再委託の制限、契約の成立時の書面、帳簿の保存、登録失効後の業務が横断的に問われる。
正解の根拠
マンション管理適正化法第75条第1項は、管理組合から委託を受けた管理事務について、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を作成し、これを保存しなければならないと定めている。この保存期間は国土交通省令により、各事業年度の末日をもって閉鎖した後5年間とされている。閉鎖後3年で処分する取扱いは保存義務に違反する。よって、正解は肢3。
各肢の検討
肢1: マンション管理適正化法第74条第1項が禁じるのは基幹事務を一括して他人に委託することであり、調定に関する業務のみの再委託は一括に当たらず、違反しない。
肢2: マンション管理適正化法第73条第2項は、書面を作成するときに管理業務主任者をして記名させることを求めるにとどまり、交付する者を限っていないため、違反しない。
肢3: 帳簿は閉鎖後5年間保存しなければならず、3年で処分した点が違反となる。
肢4: マンション管理適正化法第89条第1項は、登録が効力を失った場合でも、委託に係る管理事務を結了する目的の範囲内では、なおマンション管理業者とみなすと定めており、違反しない。
一言まとめ
帳簿は閉鎖後5年、記名は管理業務主任者、交付は誰でもよい。
関連条文解説で引用
- マンション管理適正化法第75条第1項
- マンション管理適正化法第74条第1項
- マンション管理適正化法第73条第2項
- マンション管理適正化法第89条第1項
法令基準日:2024年4月1日現在で施行されている規定に基づく。本サイトの解説は学習補助を目的とし、法的助言ではありません。