適正化法法令基準日 2024年4月1日
令和6年度(2024年)管理業務主任者試験 問49
マンション管理業者が、マンション管理適正化法施行規則第87条第2 項第1号イに定める方法により、管理組合の修繕積立金等金銭を管理する場合において、次の記述のうち、マンション管理適正化法によれば、最も不適切なものはどれか。ただし、当該管理組合に管理者等は置かれているものとする。
- 1マンション管理業者は、保管口座に係る管理組合等の印鑑、預貯金の引出用のカードその他これらに類するものを管理してはならない。
- 2収納口座とは、マンションの区分所有者等から徴収された修繕積立金等金銭を預入し、一時的に預貯金として管理するための口座であって、管理組合を名義人とする必要がある。
- 3マンション管理業者は、マンション管理業者から委託を受けた者がマンションの区分所有者等から修繕積立金等金銭を徴収する場合には、マンションの区分所有者等から徴収される1 月分の修繕積立金等金銭の合計額以上の額につき有効な保証契約を締結していなければならない。
- 4マンション管理業者は、毎月、管理事務の委託を受けた管理組合のその月における会計の収入及び支出の状況に関する書面を作成し、翌月末日までに、当該書面を当該管理組合の管理者等に交付しなければならない。
正解 肢2
出典:令和6年度 管理業務主任者試験 問49。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説AI解説
本問の論点
マンション管理適正化法施行規則第87条の分別管理のうち、収納口座を経由して保管口座へ移し換える方式を前提とする。口座の定義、保証契約、印鑑等の管理、書面の交付が問われる。
正解の根拠
同法施行規則第87条第6項第1号は、収納口座を、マンションの区分所有者等から徴収された修繕積立金等金銭を預入し、一時的に預貯金として管理するための口座をいうと定義しており、名義人についての限定を置いていない。名義人が限定されるのは保管口座と収納・保管口座だけである。よって、正解は肢2。
各肢の検討
肢1: 同法施行規則第87条第4項は、保管口座又は収納・保管口座に係る管理組合等の印鑑、預貯金の引出用のカード等を管理してはならないと定めており、適切。
肢2: 収納口座の定義に名義人の限定はなく、管理組合の名義とする必要があるとする点で不適切。
肢3: 同法施行規則第87条第3項は、一月分の修繕積立金等金銭の合計額以上の額につき有効な保証契約を締結していなければならないとしており、適切。
肢4: 同法施行規則第87条第5項は、毎月、管理事務の委託を受けた管理組合のその月における会計の収入及び支出の状況に関する書面を作成し、翌月末日までに、当該管理組合の管理者等に交付しなければならないと定めており、適切。
一言まとめ
名義人の限定も印鑑等の管理の禁止も、保管口座と収納・保管口座に掛かる。
一問一答各肢の正誤
○肢1マンション管理業者は、保管口座に係る管理組合等の印鑑、預貯金の引出用のカードその他これらに類するものを管理してはならない。
同法施行規則第87条第4項は、保管口座又は収納・保管口座に係る管理組合等の印鑑、預貯金の引出用のカード等を管理してはならないと定めており、適切。
×肢2収納口座とは、マンションの区分所有者等から徴収された修繕積立金等金銭を預入し、一時的に預貯金として管理するための口座であって、管理組合を名義人とする必要がある。
収納口座の定義に名義人の限定はなく、管理組合の名義とする必要があるとする点で不適切。
○肢3マンション管理業者は、マンション管理業者から委託を受けた者がマンションの区分所有者等から修繕積立金等金銭を徴収する場合には、マンションの区分所有者等から徴収される1 月分の修繕積立金等金銭の合計額以上の額につき有効な保証契約を締結していなければならない。
同法施行規則第87条第3項は、一月分の修繕積立金等金銭の合計額以上の額につき有効な保証契約を締結していなければならないとしており、適切。
○肢4マンション管理業者は、毎月、管理事務の委託を受けた管理組合のその月における会計の収入及び支出の状況に関する書面を作成し、翌月末日までに、当該書面を当該管理組合の管理者等に交付しなければならない。
同法施行規則第87条第5項は、毎月、管理事務の委託を受けた管理組合のその月における会計の収入及び支出の状況に関する書面を作成し、翌月末日までに、当該管理組合の管理者等に交付しなければならないと定めており、適切。
関連条文解説で引用
- マンション管理適正化法施行規則第87条
- マンション管理適正化法施行規則第87条第6項第1号
- マンション管理適正化法施行規則第87条第4項
- マンション管理適正化法施行規則第87条第3項
- マンション管理適正化法施行規則第87条第5項
法令基準日:2024年4月1日現在で施行されている規定に基づく。本サイトの解説は学習補助を目的とし、法的助言ではありません。