KANRI / 2019 / 問2公式正解表どおり

民法・関連法令法令基準日 2019年4月1日

令和元年度(2019年)管理業務主任者試験 問2

Aは、自己の所有するマンション(マンション管理適正化法第2条第1号に規定するものをいう。以下同じ。)の一住戸甲(以下、本問において「甲」という。)をBに贈与する契約を締結した。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

  1. 1贈与契約は無償契約であるから、AB間の贈与契約締結後、Bへの引渡し前に、Aが甲に瑕疵があることを知っていた場合であっても、Aは瑕疵担保責任を負わない。
  2. 2AB間の贈与契約が書面でなされた場合において、その贈与契約の効力がAの死亡によって生じるものとされていたときは、遺贈の規定が準用されるから、Aはいつでもこの贈与契約を書面で撤回することができる。
  3. 3AB間の贈与契約が口頭でなされた場合において、甲をBに引き渡した後は、Bに所有権移転登記をする前であっても、Aは、贈与契約を撤回することができない。
  4. 4AB間の贈与契約が書面でなされた場合において、AB間の贈与契約の内容に、BがAを扶養する旨の負担が付いていたときは、Bが契約で定められた扶養を始めない限り、Aは、甲の引渡しを拒むことができる。

正解 肢1

出典:令和元年度 管理業務主任者試験 問2。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説AI解説

本問の論点

マンションの一住戸を目的とする贈与契約について、贈与者の担保責任、死因贈与の撤回、書面によらない贈与の撤回の制限、負担付贈与における履行の牽連性を問う問題である。無償契約である贈与の特則を正確に理解しているかが問われている。

正解の根拠

贈与は無償契約であるから、贈与者は目的物の瑕疵について原則として責任を負わない。もっとも、贈与者が瑕疵を知りながらこれを受贈者に告げなかったときは、無償を理由に免責される根拠を欠き、責任を負う。肢1は、Aが甲の瑕疵を知っていた場合であっても責任を負わないとしており、この例外を無視している点で誤っている。よって、正解は肢1。

各肢の検討

肢1: 誤り。贈与者が瑕疵を知りながら告げなかったときは、無償契約であっても担保責任を免れない。

肢2: 正しい。死因贈与には遺贈の規定が準用され、贈与者は書面によるものであってもいつでも撤回することができる。

肢3: 正しい。書面によらない贈与でも、履行の終わった部分は撤回できず、不動産では引渡しがあれば登記前でも履行が終わったといえる。

肢4: 正しい。負担付贈与には双務契約の規定が準用され、贈与者は負担の履行があるまで引渡しを拒むことができる。

一言まとめ

贈与は無償ゆえに責任が軽いが、悪意で告げない場合と履行済みの場合は例外だと押さえる。

一問一答各肢の正誤

  1. ×肢1贈与契約は無償契約であるから、AB間の贈与契約締結後、Bへの引渡し前に、Aが甲に瑕疵があることを知っていた場合であっても、Aは瑕疵担保責任を負わない。

    誤り。贈与者が瑕疵を知りながら告げなかったときは、無償契約であっても担保責任を免れない。

  2. 肢2AB間の贈与契約が書面でなされた場合において、その贈与契約の効力がAの死亡によって生じるものとされていたときは、遺贈の規定が準用されるから、Aはいつでもこの贈与契約を書面で撤回することができる。

    正しい。死因贈与には遺贈の規定が準用され、贈与者は書面によるものであってもいつでも撤回することができる。

  3. 肢3AB間の贈与契約が口頭でなされた場合において、甲をBに引き渡した後は、Bに所有権移転登記をする前であっても、Aは、贈与契約を撤回することができない。

    正しい。書面によらない贈与でも、履行の終わった部分は撤回できず、不動産では引渡しがあれば登記前でも履行が終わったといえる。

  4. 肢4AB間の贈与契約が書面でなされた場合において、AB間の贈与契約の内容に、BがAを扶養する旨の負担が付いていたときは、Bが契約で定められた扶養を始めない限り、Aは、甲の引渡しを拒むことができる。

    正しい。負担付贈与には双務契約の規定が準用され、贈与者は負担の履行があるまで引渡しを拒むことができる。

法令基準日:2019年4月1日現在で施行されている規定に基づく。本サイトの解説は学習補助を目的とし、法的助言ではありません。