建築・設備法令基準日 2019年4月1日
令和元年度(2019年)管理業務主任者試験 問21
マンションの構造・部材に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1建築基準法に定める「主要構造部」には、最下階の床は含まれない。
- 2鉄筋に対するコンクリートのかぶり厚さが同じ場合において、鉄骨鉄筋コンクリート造は、鉄筋コンクリート造に比べ、耐火性が劣る。
- 31つの建築物で高さが部分的に異なる場合において、原則として、各部分の高さに応じて異なる構造方法による基礎を併用しなければならない。
- 4全ての地域において、平成29年4月1日以降に申請する性能評価に基づく大臣認定によって新築される地上4階建て以上の免震建築物については、長周期地震動による影響を検討する必要はない。
正解 肢1
出典:令和元年度 管理業務主任者試験 問21。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説AI解説
本問の論点
マンションの構造及び部材に関する基礎知識を問う問題である。主要構造部の定義、耐火性の比較、基礎の構造方法、長周期地震動への対応という四つの論点が並んでいる。
正解の根拠
建築基準法第2条第1項第5号は、主要構造部を壁、柱、床、はり、屋根又は階段とし、建築物の構造上重要でない部分として最下階の床を明文で除いている。肢1はこの定義のとおりであり適切である。よって、正解は肢1。
各肢の検討
肢1: 適切。最下階の床は、間仕切壁、間柱、屋外階段などとともに主要構造部から除かれている。
肢2: 不適切。鉄骨鉄筋コンクリート造は鉄骨を鉄筋コンクリートで包む構造であり、鉄筋コンクリート造に比べて耐火性が劣るとはいえない。
肢3: 不適切。同一の建築物では、原則として異なる構造方法による基礎を併用してはならないとされており、記述は逆である。
肢4: 不適切。平成29年4月1日以降に申請する性能評価に基づく大臣認定による地上4階建て以上の免震建築物については、長周期地震動による影響を検討することが求められている。
一言まとめ
主要構造部は防火のための概念で最下階の床を除く。構造耐力上主要な部分とは別物であると押さえる。
一問一答各肢の正誤
○肢1建築基準法に定める「主要構造部」には、最下階の床は含まれない。
適切。最下階の床は、間仕切壁、間柱、屋外階段などとともに主要構造部から除かれている。
×肢2鉄筋に対するコンクリートのかぶり厚さが同じ場合において、鉄骨鉄筋コンクリート造は、鉄筋コンクリート造に比べ、耐火性が劣る。
不適切。鉄骨鉄筋コンクリート造は鉄骨を鉄筋コンクリートで包む構造であり、鉄筋コンクリート造に比べて耐火性が劣るとはいえない。
×肢31つの建築物で高さが部分的に異なる場合において、原則として、各部分の高さに応じて異なる構造方法による基礎を併用しなければならない。
不適切。同一の建築物では、原則として異なる構造方法による基礎を併用してはならないとされており、記述は逆である。
×肢4全ての地域において、平成29年4月1日以降に申請する性能評価に基づく大臣認定によって新築される地上4階建て以上の免震建築物については、長周期地震動による影響を検討する必要はない。
不適切。平成29年4月1日以降に申請する性能評価に基づく大臣認定による地上4階建て以上の免震建築物については、長周期地震動による影響を検討することが求められている。
関連条文解説で引用
- 建築基準法第2条第1項第5号
法令基準日:2019年4月1日現在で施行されている規定に基づく。本サイトの解説は学習補助を目的とし、法的助言ではありません。