管理委託契約法令基準日 2021年4月1日
令和3年度(2021年)管理業務主任者試験 問7
宅地建物取引業者が、管理組合の組合員から、当該組合員が所有する専有部分の売却の依頼を受け、その媒介の業務のために、管理規約の提供及び「別表第5(宅地建物取引業者等の求めに応じて開示する事項)」に掲げる事項の開示を求めてきた場合に、マンション管理業者が当該管理組合に代わって行う対応に関する次の記述のうち、標準管理委託契約書によれば、適切なものはいくつあるか。ただし、マンション管理業者は、その対応にあたって組合員等の個人情報の保護等を踏まえながら行うものとする。 ア マンション管理業者は、管理規約の提供等の業務に要する費用を当該宅地建物取引業者から受領することはできない。 イ マンション管理業者は、当該組合員が管理費等を滞納していることが明らかな場合であっても、当該宅地建物取引業者に対し、その清算に関する必要な措置を求めることはできない。 ウ マンション管理業者が管理規約の提供等を行う場合にあっては、管理規約等において宅地建物取引業者等への提供・開示に関する根拠が明確に規定されるとともに、これと整合的に管理委託契約書においてマンション管理業者による提供・開示に関して規定されることが必要である。 エ 管理組合の財務・管理に関する情報を、宅地建物取引業者を通じて専有部分の購入等を予定する者に提供・開示することは、当該購入予定者等の利益の保護等に資するとともに、マンション内におけるトラブルの未然防止、組合運営の円滑化、マンションの資産価値の向上等の観点からも有意義である。
- 1一つ
- 2二つ
- 3三つ
- 4四つ
正解 肢2
出典:令和3年度 管理業務主任者試験 問7。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説AI解説
本問の論点
宅地建物取引業者から管理規約の提供等を求められた場合のマンション管理業者の対応を問う。
正解の根拠
標準管理委託契約書は、管理規約の提供等の費用を相手方から受領し、滞納があるときは清算に関する必要な措置を求めることができるものとしている。アとイはこれを否定するため誤りで、ウとエは適切であり、適切なものは二つである。よって、正解は肢2。
各肢の検討
ア: 標準管理委託契約書第14条第2項は、前項の業務に要する費用を管理規約の提供等を行う相手方から受領することができるものとすると定めるため誤り。
イ: 同第14条第3項は、組合員が管理費等を滞納しているときは、その清算に関する必要な措置を求めることができるものとすると定めるため誤り。
ウ: 標準管理委託契約書コメント第14条関係は、管理規約等において宅地建物取引業者等への提供・開示に関する根拠が明確に規定されるとともに、これと整合的に管理委託契約書においてマンション管理業者による提供・開示に関して規定されることが必要であるとしており、正しい。
エ: 財務・管理に関する情報の開示は購入予定者等の利益の保護等に資し、トラブルの未然防止や資産価値の向上にも有意義で、正しい。
計算過程
適切な記述はアが0、イが0、ウが1、エが1で、合計は2となる。
一言まとめ
費用は相手方から受領でき、滞納があれば清算の措置を求められる。
関連条文解説で引用
- 標準管理委託契約書第14条第2項
- 標準管理委託契約書第14条第3項
- 標準管理委託契約書コメント第14条関係
法令基準日:2021年4月1日現在で施行されている規定に基づく。本サイトの解説は学習補助を目的とし、法的助言ではありません。