KANRI / 2021 / 問42公式正解表どおり

民法・関連法令法令基準日 2021年4月1日

令和3年度(2021年)管理業務主任者試験 問42

各種の法令に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 1「景観法」によれば、景観計画区域内において、マンション等の建築物の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更を行おうとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手予定日その他国土交通省令で定める事項を景観行政団体の長に届け出なければならない。
  2. 2「動物の愛護及び管理に関する法律」によれば、動物の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有する動物の逸走を防止するために必要な措置を講じなければならず、これに違反した場合は、同法により一定の罰則が科せられる。
  3. 3「個人情報の保護に関する法律」によれば、取り扱う個人情報によって識別される特定の個人の数の合計が、過去6月以内のいずれの日においても5,000を超えない管理組合は、同法の個人情報取扱事業者に該当しない。
  4. 4「浄化槽法」によれば、浄化槽管理者は、使用されている浄化槽については、3年に1回、保守点検及び清掃をしなければならない。

正解 肢1

出典:令和3年度 管理業務主任者試験 問42。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説AI解説

本問の論点

マンション管理に関係する個別法の規定を横断的に問う問題である。景観法の届出義務、動物愛護法の罰則、個人情報取扱事業者の範囲、浄化槽の保守点検及び清掃の頻度が並ぶ。

正解の根拠

景観法は、景観計画区域内において建築物の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更を行おうとする者に対し、あらかじめ国土交通省令で定めるところにより、行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手予定日その他の事項を景観行政団体の長に届け出なければならないと定めている。肢1はこの内容のとおりであり適切である。よって、正解は肢1。

各肢の検討

肢1: 景観計画区域内の外観の変更について、景観行政団体の長への事前の届出が義務付けられており適切。

肢2: 動物の愛護及び管理に関する法律は逸走を防止するために必要な措置を講ずるよう努めるものとしており、これ自体に罰則は科されないため不適切。

肢3: 個人情報保護法第2条第5項は個人情報取扱事業者を個人情報データベース等を事業の用に供している者とし、除外は国の機関や地方公共団体等に限られ、取扱件数が5000以下の者を除く規定は既に削除されており不適切。

肢4: 浄化槽法は使用されている浄化槽について毎年1回の保守点検及び清掃を求めており、3年に1回とする点が不適切。

一言まとめ

景観は事前届出、個人情報に件数要件なし、浄化槽は毎年1回と押さえる。

一問一答各肢の正誤

  1. 肢1「景観法」によれば、景観計画区域内において、マンション等の建築物の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更を行おうとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手予定日その他国土交通省令で定める事項を景観行政団体の長に届け出なければならない。

    景観計画区域内の外観の変更について、景観行政団体の長への事前の届出が義務付けられており適切。

  2. ×肢2「動物の愛護及び管理に関する法律」によれば、動物の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有する動物の逸走を防止するために必要な措置を講じなければならず、これに違反した場合は、同法により一定の罰則が科せられる。

    動物の愛護及び管理に関する法律は逸走を防止するために必要な措置を講ずるよう努めるものとしており、これ自体に罰則は科されないため不適切。

  3. ×肢3「個人情報の保護に関する法律」によれば、取り扱う個人情報によって識別される特定の個人の数の合計が、過去6月以内のいずれの日においても5,000を超えない管理組合は、同法の個人情報取扱事業者に該当しない。

    個人情報保護法第2条第5項は個人情報取扱事業者を個人情報データベース等を事業の用に供している者とし、除外は国の機関や地方公共団体等に限られ、取扱件数が5000以下の者を除く規定は既に削除されており不適切。

  4. ×肢4「浄化槽法」によれば、浄化槽管理者は、使用されている浄化槽については、3年に1回、保守点検及び清掃をしなければならない。

    浄化槽法は使用されている浄化槽について毎年1回の保守点検及び清掃を求めており、3年に1回とする点が不適切。

関連条文解説で引用

  • 個人情報保護法第2条第5項
  • 個人情報保護法第16条第1項
  • 個人情報保護法第23条第1項

法令基準日:2021年4月1日現在で施行されている規定に基づく。本サイトの解説は学習補助を目的とし、法的助言ではありません。