標準管理規約法令基準日 2024年4月1日
令和6年度(2024年)管理業務主任者試験 問37
次の記述のうち、標準管理規約(単棟型)、標準管理規約(団地型)及び標準管理規約(複合用途型)によれば、不適切なものはいくつあるか。ただし、「標準管理規約」とのみ記載の場合は、標準管理規約(単棟型)、標準管理規約(団地型)及び標準管理規約(複合用途型)を全て含むものとする。 ア 標準管理規約は、マンションの管理又は使用に関する事項等について定めることにより、区分所有者及び団地建物所有者の共同の利益を増進し、良好な住環境を確保することを目的としている。 イ 標準管理規約は、管理組合が、各マンションの実態に応じて、管理規約を制定、変更する際の参考として定めたものであり、特別な事情がない限りこれに準拠しなければならない。 ウ 標準管理規約(団地型)では、管理主体は団地建物所有者であり、共用部分と土地は、それぞれ団地共用部分と棟別共用部分、団地の土地と棟別敷地に区別され、団地と棟別の管理費等の収支については、それぞれ団地総会と棟総会によって議案が決議される。 エ 標準管理規約(複合用途型)では、住宅部会と店舗部会の管理組織が構成されるため、店舗部分の承継人は、元の区分所有者が滞納した店舗一部管理費と店舗一部修繕積立金のみを承継することになる。
- 1一つ
- 2二つ
- 3三つ
- 4四つ
正解 肢3
出典:令和6年度 管理業務主任者試験 問37。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説AI解説
本問の論点
標準管理規約の三つの型に関する記述から、不適切なものの数を数える問題である。規約の目的と位置付け、団地型と複合用途型の仕組みが問われる。
正解の根拠
標準管理規約(複合用途型)第25条は、区分所有者は、敷地、全体共用部分及び附属施設の管理に要する経費に充てるため、全体管理費及び全体修繕積立金を管理組合に納入しなければならないと定めている。店舗部分の区分所有者もこれを負担するから、エは誤りである。イとウも誤りであり、不適切なものは三つである。よって、正解は肢3。
各肢の検討
ア: 標準管理規約(単棟型)コメント第6条関係は、管理組合は、マンションの管理をより円滑に実施し、もって区分所有者の共同の利益の増進と良好な住環境の確保を図るため構成するものであると述べており、適切。
イ: 標準管理規約は、各マンションの実態に応じて管理規約を制定、変更する際の参考として作成されたものであり、準拠を義務付けるものではないから、不適切。
ウ: 標準管理規約(団地型)第25条は、土地及び共用部分等の管理に要する経費に充てるため、管理費、団地修繕積立金及び各棟修繕積立金を管理組合に納入しなければならないと定めており、管理主体は管理組合であるから、不適切。
エ: 承継人は全体管理費等の滞納分も承継するから不適切。
一言まとめ
標準管理規約はモデルであり、複合用途型は全体と一部の二階建て。
関連条文解説で引用
- 標準管理規約(複合用途型)第25条
- 標準管理規約(単棟型)コメント第6条関係
- 標準管理規約(団地型)第25条
法令基準日:2024年4月1日現在で施行されている規定に基づく。本サイトの解説は学習補助を目的とし、法的助言ではありません。