民法・関連法令法令基準日 2024年4月1日
令和6年度(2024年)管理業務主任者試験 問39
マンションの管理費の滞納に関する次の記述のうち、民法、区分所有法、民事訴訟法及び破産法によれば、最も適切なものはどれか。
- 1管理費の滞納者は、破産手続開始の決定を受けた場合には、管理組合に対して、同決定を受けた日の翌日以降の管理費の支払義務を負わない。
- 2管理費が滞納されているマンションの住戸を購入した買主は、購入時点で前区分所有者の滞納の事実及びその額について知らなかった場合には、管理組合に対して当該滞納債務の支払義務を負わない。
- 3管理費の滞納者が行方不明の場合であっても、管理組合は、その者に対して、滞納管理費の支払請求についての訴えを提起することができる。
- 4管理規約に管理費債務については消滅時効を援用できない旨が定められている場合には、管理費の滞納者は、たとえ消滅時効が完成しても時効の援用をすることができない。
正解 肢3
出典:令和6年度 管理業務主任者試験 問39。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説AI解説
本問の論点
管理費の滞納をめぐる四つの局面を扱う問題である。破産手続開始の決定後の債務、住戸を取得した者への承継、所在の分からない相手方への手続、規約による時効援用の制限が問われる。
正解の根拠
訴えを提起できるかどうかは、相手方の所在が判明しているかどうかとは切り離して決まる。送達をすべき場所が知れない場合には、公示送達によって送達の効力を生じさせ、審理を進めて判決を得ることができる。したがって滞納者の所在が分からなくても、管理組合は滞納管理費の支払を求める訴えを提起することができる。よって、正解は肢3。
各肢の検討
肢1: 破産手続開始の決定を受けても区分所有者たる地位を失うわけではなく、決定後に発生する分の支払義務まで免れることにはならないから、不適切。
肢2: 規約又は集会の決議に基づき区分所有者に対して有する債権は、住戸を取得した特定承継人に対しても行使することができ、その者が滞納を知っていたかどうかは結論を左右しないから、不適切。
肢3: 所在が分からないことは訴えの提起を妨げる事由ではなく、公示送達という手当てが用意されているから、適切。
肢4: 時効の利益はあらかじめ放棄することができず、援用権を一律に奪う規約の定めは効力を生じないから、不適切。
一言まとめ
誰が負うか、いつの分か、どう手続を進めるかに分けて考えると混乱しない。
一問一答各肢の正誤
×肢1管理費の滞納者は、破産手続開始の決定を受けた場合には、管理組合に対して、同決定を受けた日の翌日以降の管理費の支払義務を負わない。
破産手続開始の決定を受けても区分所有者たる地位を失うわけではなく、決定後に発生する分の支払義務まで免れることにはならないから、不適切。
×肢2管理費が滞納されているマンションの住戸を購入した買主は、購入時点で前区分所有者の滞納の事実及びその額について知らなかった場合には、管理組合に対して当該滞納債務の支払義務を負わない。
規約又は集会の決議に基づき区分所有者に対して有する債権は、住戸を取得した特定承継人に対しても行使することができ、その者が滞納を知っていたかどうかは結論を左右しないから、不適切。
○肢3管理費の滞納者が行方不明の場合であっても、管理組合は、その者に対して、滞納管理費の支払請求についての訴えを提起することができる。
所在が分からないことは訴えの提起を妨げる事由ではなく、公示送達という手当てが用意されているから、適切。
×肢4管理規約に管理費債務については消滅時効を援用できない旨が定められている場合には、管理費の滞納者は、たとえ消滅時効が完成しても時効の援用をすることができない。
時効の利益はあらかじめ放棄することができず、援用権を一律に奪う規約の定めは効力を生じないから、不適切。
法令基準日:2024年4月1日現在で施行されている規定に基づく。本サイトの解説は学習補助を目的とし、法的助言ではありません。